MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  4. トラックドライバー(運転手)の残業代請求

トラックドライバー(運転手)の残業代請求

2025 7/22
労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
2025年7月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 会社は、会社員に対して労働基準法上の時間外労働(週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える労働)、休日労働(週1日の法定休日における労働)や、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)をさせた場合、割増された賃金を支払わなければなりません。時間外の基本賃金が一切支払われていない場合、未払いの基本賃金も支払う必要があります1。

 トラックドライバーも、残業をしていて、適切に支払われていないのであれば、会社に対して、未払いの残業代を請求できます。

 残業代請求ではどれほどの残業をしていたのか(労働実態)、それを立証できるのか(証拠があるのか)等が問題となります。

 立証できるかが問題となるのは、どれだけ働いていても、立証できなければ、裁判所に働いていた時間を認めてもらえない可能性があるからです。裁判所に残業時間を認めてもらえなければ、残業代の請求が認められない可能性もあります。

 証拠については、まずは、デジタコ、日報等の業務報告書、酒気帯びの確認記録(アルコールチェック)等の客観的な証拠の収集が重要です。退職後の残業代請求等、手元に証拠がない場合には、会社から開示させることも検討が必要です2。

 また、残業代請求においては、業務手当、配送手当や長距離手当等の名目の手当が残業代の計算の基になるか等も問題となります。

 というのも、業務手当等の手当が残業代に対する支給だとすると、その分の残業代が支払われていることになりますし、手当を含まない金額を基に残業代を計算するので、残業代の金額が低くなります。

 他方で、会社が残業代に対する支給と主張しても、法的にはそうとは認められない場合には、手当の相当額の残業代が支払われていることにはならず、手当を含む金額を基に残業代を計算するので、その分残業代の金額が高くなります。

 例えば、固定残業代としての支払としては認められない場合、基本給25万円のほかに業務手当として5万円が支給されているとき、合計30万円が、残業代の計算の基礎となる賃金になります。

 他方で、固定残業代としての支払として認められる場合、基本給25万円が、残業代の計算の基礎となる賃金になります。残業代の計算の基になる金額が、5万円も差があります。

 したがって、残業をされている場合、適切に残業代が支払われているかの確認も必要です。

 トラックドライバーの残業代等の請求の裁判例もご紹介いたします。

 令和7年1月24日大阪地方裁判所判決

 結論としては、約1025万円の支払いの請求等を認めています。

 原告は、トラックドライバーとして運送の業務に従事していた者です。被告は、原告を雇用していた会社等です。

 原告は、令和2年2月から令和4年6月までの時間外労働に関する未払いの割増賃金約973万円等を請求していました3。

 争点が多々あり、その一つが、日給に固定残業代が含まれるか否かでした。本件では日給に残業代を含むものとするとの説明が原告にされたことを認めるに足りる証拠がなく、日給の金額が業務の負担に対応する賃金として原告が希望して会社が受け入れて定められた金額であることから、日給には固定残業代が含まれていないと判断されています。

 固定残業代が有効か否かで、請求し得る残業代の金額が大きく変わります。固定残業代と残業代請求をご覧ください。

 令和5年11月7日東京地方裁判所判決

 結論としては、約606万円等の支払いの請求を認めています。

 原告は、被告会社においてトラックドライバーとして勤務していた者です。

 残業代等請求事件との事件名ですが、歩合制において、総支給額が、売上高-手数料-経費等であったところ、被告会社は、経費等として、社会保険料の事業主負担分も控除していたようです。

 本件では社会保険料の事業主負担分が経費等に含まれるとはいえないとして、にもかかわらず控除されていた分の損失の請求が認められています。

 トラックドライバーの残業代等の請求は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

     

    1. 残業代請求等における割増賃金について ↩︎
    2. 手元に証拠がない場合の会社に対する残業代請求 ↩︎
    3. なお、現在の残業代の時効は3年です。残業代はいつまで請求できるの?(残業代の時効) ↩︎
    労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 詐欺行為の業務を行わされたことによる損害賠償請求が認められた事例
    • 過労自死・うつ病の自殺の危険性
    • 窃盗などを理由とする懲戒解雇が有効と判断された事例
    • 大型貨物自動車と荷下ろし作業用スロープとの間に挟まれて死亡した事故に関して安全配慮義務違反等が認められた事例
    • 解体工事が行われていたビルでの転落事故での負傷に関する損害賠償請求が認められた事例

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次