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【過労死等】過労死・過労自死(自殺)とは?

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

1 過労死・過労自死(自殺)とは?

 過労死や過労自死(自殺)とは、どういう意味でしょうか?

 過労死等防止対策推進法2条では、以下のとおり定められています。

 過労死等防止対策推進法2条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

 また、医学的には、「過労により人間の生体リズムが崩壊して、生命維持機能が破綻をきたした致命的極限状態」とも言えます。この意味でも、過労自殺は含まれます。

 以上から、残業が多い長時間労働や、業務でのいじめ・ハラスメント(パワハラ、セクハラ、アカハラ、カスハラ等)等により生ずる強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺等が、過労自殺に含まれる等と言えます。

2 過労死や過労自殺の防止

 2014年11月に施行された過労死等防止対策推進法1条は、「近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と定めています。

 過労死や過労自殺が起きてしまった場合、労災保険による補償、会社からの損害の回復、再発防止策の実施等が適切になされるべきであると考えますが、のみならず、過労死や過労自殺が起きない社会の実現が重要だと考えています。

 この点、高橋祥友教授は、次のように述べられています。「診療室にも過酷な労働環境で働いた末に、うつ病や不安障害で受診してくる患者が後を絶たない。」、「日々の臨床の中でこのような患者に出会うことはけっして稀ではない。診察して、診断を下し、処方箋を切るだけではとても解決しない問題だ。毎日、定時に仕事を終えて、家族とともに夕食をとるというごく普通の生活が成立しないというわが国の社会は一体何なのだろうか、有給休暇も満足に消化できないこの社会はどこか歪んでいると感じざるを得ない。」と述べられています。ごく普通の生活が成立する社会の実現が、望ましいです。

 過労死や過労自殺(過労自死)の労働災害は、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

3 参考文献

 大阪過労死問題連絡会編「過労死・過労自殺の救済」Q&A第3版・2頁以下

 古川拓「労災事件救済の手引」第2版・78頁以下

 岡村親宜「過労死・過労自殺と労災補償・賠償」85頁以下  高橋祥友「自殺の危険」第4版・326頁以下

労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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