MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所へ。初回相談無料。労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等、お気軽にご相談ください。 | 労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  4. 【過労死等】うつ病自殺と安全配慮義務違反の成否に関する事例・奈良県(うつ病自殺)事件

【過労死等】うつ病自殺と安全配慮義務違反の成否に関する事例・奈良県(うつ病自殺)事件

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

はじめに

 奈良県(うつ病自殺)事件・令和4年5月31日奈良地方裁判所判決労働判例1330号53頁は、自死した故人の遺族らが県に対して損害賠償請求をした事例で、自死した故人のうつ病の発病、増悪について、うつ病の発病については安全配慮義務違反を否定し、増悪・自死については安全配慮義務違反を肯定した事例です。

 うつ病の発病、増悪に係る安全配慮義務違反について、業務の過重性や、故人の体調等に関する使用者(上司)の認識等を踏まえて、判断されています。

うつ病発病についての安全配慮義務違反等の否定

 「平成26年10月から平成27年2月にかけての亡一郎の時間外勤務の時間をみると、1か月当たり60時間を超える月もあったものの、30時間程度の月も見られ、亡一郎がうつ病に罹患する前の6か月間において、過重な長時間業務がうつ病の発症を予見できる程度に常態化していたとまではいえない。そして、被告は、平成27年3月から同年4月にかけて、亡一郎の業務量が過酷なほどに増加したことは認識していたものと認められるが、亡一郎は精神科医院に通院を要するほどの心身の不調を明確に上司らに訴えたとは認められず、亡一郎の業務の進捗状況にも問題がなかったこと等からすると、この頃に、上司らが亡一郎の勤務態度等から精神疾患の発症を疑ってしかるべき状況にあったとは認められない。

 そうすると、亡一郎がうつ病に罹患したことについて、被告に国家賠償法1条1項の適用上違法と評価され、又は民法415条に当たると認められる安全配慮義務違反があったとはいえない。」

自殺についての安全配慮義務違反の肯定

 「もっとも、被告は、(中略)亡一郎がA1課における業務を負担に感じ、心身の健康が危ぶまれる状態にあることを窺わせる情報を得ていたにもかかわらず、B1課において亡一郎を恒常的な時間外勤務に従事させる中で、亡一郎の当時の上司は、平成28年12月13日付の産業医面談指導等結果報告書を受領し、亡一郎が長時間に及ぶ過重労働の継続により疲労が蓄積し、抑うつ状態で治療中であるため、今後の措置として、これ以上長時間の時間外勤務が生じないように職場における対策と配慮が必要であるとの意見の提示を受けたことが認められる(甲11)。

 そうすると、被告は、遅くともこの時点において、A1課からの異動によっては、亡一郎の業務負担に起因して生じた心身の健康が危ぶまれる状態が解消されておらず、むしろ長時間の過重労働による疲労の蓄積の結果、精神疾患を発症して治療中であり、医学的見地から長時間の時間外勤務を避けなければならないことを認識したといえる。そうであるのに、被告(亡一郎の所属長であるB1課課長)は、早期の帰宅の呼びかけ等で業務量の軽減を亡一郎の自由意思に委ねるのみならず、亡一郎を長時間の時間外勤務に従事させないための具体的な措置(担当事務の変更や分担事務量の軽減等)を講じるべき義務(安全配慮義務)が生じたといえる。それにもかかわらず、被告(B1課課長)は、亡一郎の時間外勤務を軽減するための実効的な措置を講じておらず、その結果、亡一郎は、産業医の面接指導後約6か月にわたり長時間の時間外勤務に従事し、自殺するに至ったのであるから、被告(B1課課長)は当該注意義務に違反したと認めるのが相当である。」

さいごに

 上記の裁判例の事例では、公務災害の認定がされています。公務災害が認定されていても(理由次第ではありますが)、使用者の安全配慮義務違反が否定されることもあります。

 安全配慮義務違反を追及するためには、公務災害申請とはまた異なる観点からの主張立証も必要です。

 うつ病や過労自死の公務災害に関する損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 【不当解雇】コミュニケーションの問題等を理由とした普通解雇が無効であると判断された事例・令和6年11月1日東京地方裁判所判決労働判例1345号44頁
    • タイムカード等の証拠保全の申立てが認められた事例・令和7年2月13日名古屋高裁決定労働判例1345号12頁
    • 【パワハラ等】パワハラにより自殺未遂に至ったことについて損害賠償請求が認められた事例・平成21年1月16日東京地方裁判所判決
    • 【パワハラ等】パワハラ等による慰謝料請求が認められた事例・令和7年7月16日東京地方裁判所判決
    • 【過労死等】上司による叱責等によって精神疾患を発病したとして公務災害が認定された事例・令和6年3月21日宮崎地方裁判所判決

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次