パワハラでうつ病や適応障害等の精神疾患と診断された場合、法的な手続としては、慰謝料等の損害賠償請求や、労災申請が考えられます。
労災申請では、パワハラ等の仕事が原因でうつ病や適応障害等を発病したかが問題となります。パワハラ等が原因であれば、労災として認定されます。労災と認定されると、休業補償や療養補償等の補償を受けられます1。
慰謝料等の損害賠償請求は、パワハラ等の仕事が原因でうつ病等を発病したことに加えて、会社や加害者に法的な責任があったかが問題となります。パワハラ等による労災と認定されても、会社の法的な責任が否定されることもあります。また、パワハラ等とうつ病等の因果関係(法的な繋がり)の有無も問題となり、因果関係が否定されると、病気になったこと自体の損害が認められません。会社等の責任が認められると、慰謝料や休業損害等の損害賠償を求めることができます。
さて、パワハラ等によってうつ病や適応障害等の精神疾患と診断された場合、損害賠償請求と労災申請のどちらを選択するのが良いのでしょうか。
私としては、「うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方」で述べたように、基本的には、まずは労災申請を検討するのが良いと考えています(私はまずは労災申請を検討することが多いです。)。労災認定を得てからの損害賠償請求の方が、手続を有利に進めやすいからです。
ただ、労災申請を経ずに交渉や労働審判手続等で損害賠償請求を進める方針もあり得ると思います。労災申請を経てから損害賠償請求をするとすると、1年以上かかる可能性が十分あります。他方で、交渉や労働審判であれば、半年程度で解決できる可能性もあります。
事案にもよるとは思いますが、弁護士によっても、パワハラ等でうつ病や適応障害等の精神疾患と診断された場合の法的な手続の進め方は様々です。
パワハラ等でうつ病や適応障害等の精神疾患と診断された場合の法的な手続については、弁護士にご相談ください。
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