MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  4. ストーカー行為を理由とした懲戒解雇は有効?

ストーカー行為を理由とした懲戒解雇は有効?

2025 12/06
労働問題 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
2025年12月6日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 労働契約法は、懲戒に関して、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています(労働契約法15条)。懲戒解雇は、無効となることがあります。

 懲戒解雇の有効性が争われる事案には、暴力・暴言、犯罪、情報漏洩等様々な事案がありますが、パワハラやセクハラ等のハラスメントを懲戒解雇の理由とした事案もあります。

 なかには、ストーカー行為が懲戒解雇の理由になることがあります。それでは、ストーカー行為を理由とした懲戒解雇は有効なのでしょうか。

 結論としては、ストーカー行為がハラスメントに該当する等の理由で、懲戒解雇が有効となる可能性があります。

 東京高裁令和3年7月14日判決労働判例1250号58頁は、ストーカー行為を理由とした諭旨免職処分1等の有効性が争われた事案で、①被害女性に視線を送る行為、②被害女性が利用する座席のそばの座席を使用する行為、③被害女性が退社する際にその後をつけてエスカレーターに一緒に乗る行為、④駅で待ち伏せする、ホームで被害女性を見失うと、被害女性が利用する乗換駅に行って被害女性を探したりする行為等について、「1審原告による本件ストーカー行為は、このような就業規則123条20号に該当する上、(中略)その内容も相当程度に悪質であって看過できないものであったことに鑑みれば、1審原告が、本件ストーカー行為が発覚するまでに懲戒処分を受けたことがなく、管理職の地位にある者でもないことなどを考慮しても、本件諭旨免職処分については、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であるとは認められない場合に当たるとはいえないというべきであり、1審被告において懲戒権を濫用したものとはいえず有効であると認められる。」と判断しています。

 とはいえ、懲戒処分には弁明の機会を付与する必要がありますが2、手続が適切に行われたかも問題となり得ます。また、ストーカー行為の内容・悪質性等も問題となり得ます。

 懲戒解雇については、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 諭旨解雇(諭旨退職)とは? ↩︎
    2. 弁明の機会が与えられない懲戒処分は有効? ↩︎
    労働問題 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 詐欺行為の業務を行わされたことによる損害賠償請求が認められた事例
    • 過労自死・うつ病の自殺の危険性
    • 窃盗などを理由とする懲戒解雇が有効と判断された事例
    • 大型貨物自動車と荷下ろし作業用スロープとの間に挟まれて死亡した事故に関して安全配慮義務違反等が認められた事例
    • 解体工事が行われていたビルでの転落事故での負傷に関する損害賠償請求が認められた事例

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次