当時の社長に身に覚えのない犯罪の嫌疑をかけられ不当解雇されたことが原因として、自死された方のご遺族が会社に対して損害賠償を求めた訴訟(裁判)で、ご遺族側の請求に近い約8300万円の賠償を命ずる判決が下されたようです。
横領を疑われて解雇、無実の男性自殺 会社側に8300万円賠償命令
うつ病等の精神疾患の労災の認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」1では、「退職を強要された」との出来事の心理的負荷(ストレス)の強度が精神疾患を発病させるほど強度であったと評価し得る具体例として、「突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく又は明らかに不合理な理由が説明された、更なる説明を求めても応じられず、撤回されることもなかった」という例等が挙げられています。
上記の具体例と比較しても、身に覚えのない横領を疑われたことによる解雇は、相当程度の心理的負荷(ストレス)があったと思われます。
また、犯罪者ではないのに犯罪者であると疑われたのですから、解雇あるいは解雇に至る経緯は、人格否定(パワハラ)とも評価し得ます。
さらに、社長から疑われたのですから、職場での孤立感・疎外感(支援の欠如)も想像されます。
そして、犯罪の嫌疑をかけられたこととの関連性は不明ですが、他の報道によれば、月100時間前後の時間外勤務(いわゆる長時間労働)もあったようです。2
報道だけでも、亡くなった方がうつ病を発病し自死した原因として、相当強度の心理的負荷(ストレス)があったことが想像できます。
