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【過労死等】パワハラによるうつ病や自死等の地方公務員の公務災害

2026 2/22
労働問題 ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等) 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 地方公務員は、職場でのパワハラによってうつ病や適応障害等の精神疾患を発病した場合、公務災害の認定を受け、補償を受けられる可能性があります(公務災害は、民間労働者でいうと労災です。)。また、パワハラによって家族が自死した場合、ご遺族は、公務災害の認定を受け、補償を受けられる可能性があります。

 民間労働者の精神障害の労災については、厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の認定基準という基準を策定しています。当該認定基準の別表である業務による心理的負荷評価表には、心理的負荷(ストレス)を与える出来事の具体例として、パワーハラスメントが明記されています1。

 地方公務員の精神疾患の公務災害については、精神疾患等の公務災害の認定について、という通達があります2。そして、「精神疾患等の公務災害の認定について」の実施について、という通達の別表である業務負荷の分析表でも、負荷が生じる業務の具体例として、パワーハラスメントが明記されています3。

 パワハラといっても様々なパワハラがあります。民間労働者の労災でもそうですが、地方公務員の精神疾患の公務災害でも、パワハラがあったとして、パワハラによってどれほど苦しんだか(パワハラがどれほど酷かったか、強いストレスを与えるものであったか)がポイントになります。実務上、公務災害の基準を満たさない程度にとどまると評価されると、パワハラがあったとしても、公務災害とは認定されません。

 パワハラによるうつ病や自死の公務災害申請は、パワハラの実態を把握すること、及び実態を証明する証拠を集めることが重要です。

 また、ご本人やご遺族からするとパワハラが最も伝えたい点だとしても、長時間労働や厳しいノルマ等、パワハラ以外にも仕事による心理的負荷(ストレス)を与える原因がある場合もあります。必ずしもパワハラだけに囚われないことも重要です。

 パワハラによる地方公務員のうつ病や自死等の公務災害申請は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。地方公務員の過労死・過労自死(自殺)の公務災害についてもご覧ください。

    1. https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf ↩︎
    2. https://www.chikousai.go.jp/reiki/pdf/h24ho61.pdf ↩︎
    3. https://www.chikousai.go.jp/reiki/pdf/h24ho62.pdf ↩︎
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