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【過労死等】過労自死(自殺)に関して個人のノートパソコンの稼働時間から労働時間を認定するのが難しいと判断された事例

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 うつ病等や過労自死(自殺)の労災申請では、業務用ではなく、プライベートのパソコンでの業務が労働時間に該当するかが問題となることがあります。被災者の中には、プライベートのパソコンでも仕事をされている方がいるからです。

 令和4年6月15日大阪地方裁判所判決は、故人が自死(自殺)したのが仕事により精神疾患を発病した結果であるとして、故人の妻が労基署に遺族補償給付の支給を請求したところ、不支給の決定がされたため、妻が不支給決定の取消しを求めた事案です。

 当該裁判例の事案では、妻は、故人がプライベートのパソコンを使って仕事をしていたとも主張していました。

 当該裁判例は、次のように述べて、プライベートのパソコンの稼働時間からは労働時間を認定するのが難しい等と述べました。

 「原告は、A1がほぼ毎日自宅でも個人のノートパソコンを使って業務を行っていたと主張し、個人のノートパソコンの稼働時間(乙1)を労働時間に加えるべきである旨主張する。
 なるほど、証拠(乙1)によれば、本件会社のプランナーの中には、顧客からの要望やクレームに対応するため、社内のパソコンで受けたメールを個人の携帯電話や自宅のパソコンに転送するようにしている者がおり、A1も、社内のパソコンで受けたメールを携帯電話や自宅にある個人のノートパソコンに転送し、個人のノートパソコンから社内の自身のパソコンや顧客に返信することがあったこと、A1のノートパソコンのメール送受信記録には、業務に関するやりとりと思われるものが含まれていることが認められる。
 しかし、本件会社において、在宅勤務は認められておらず、個人のノートパソコンを業務で利用することも認められていないところ(乙1)、個人のノートパソコンで業務に関するメールを受信した事実をもって、自宅での労働の事実を推認するには足りないのみならず、個人のノートパソコンで業務に関するメールを送信した事実をもって、送信までに要した作業の有無や内容、それに要した時間が推認できるものではなく、本件全証拠によっても本件対象期間にA1がノートパソコンを利用して行っていた具体的な業務内容は特定できず、その成果物も明らかでない。
 かえって、既に認定したとおり、A1は、外出時にはカメラを持ち歩き、写真撮影を楽しんでいたのであって、本件ブログを開設して以降は、その内容を毎日更新していたことに徴すると、個人のノートパソコンの稼働時間には、私的な写真の管理や本件ブログの更新にかかる作業時間が多く含まれていると認められる。しかるところ、これらは前記認定事実(2)で認定したA1の担当業務に当たらないから、これらに要した時間を労働時間とみることはできない。
 そうすると、ノートパソコンの稼働時間を労働時間に加えることは相当でなく、また、上記のようなノートパソコンの利用状況等に鑑みれば、例えばノートパソコンの稼働時間のうち何割か、あるいは少なくとも何時間は業務に従事していたという認定も困難である。」

 このように、当該裁判例では、プライベートのパソコンの利用状況等から、パソコンの稼働時間のうち少なくとも何時間は仕事をしていたとの認定も難しい等と述べられています。

 事案(証拠関係)によっては、業務用のパソコンの稼働状況からも、それだけでは労働時間として認定されるとは限りません。メールの送信時刻、ファイルの作成時間等の様々な証拠から、労働時間を主張・立証する必要があります。

 主張・立証が不十分であれば、実際には長時間残業や休日出勤等をしていたとしても、労基署や裁判官は、そういった実態を事実として認めない可能性があります。実態が事実として認定されないと、仕事による苦しみが十分に理解されず、うつ病や過労自死(自殺)が労災と認定されない可能性があります。

 そのため、労災申請にあたって、十分に準備する必要があります。

 長時間残業等のうつ病や過労自死(自殺)の労災申請は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

     

    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
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