平成27年4月27日東京地方裁判所判決は、プレス機での切断労災事故の損害賠償請求が認められた事例です。
被災者が、会社に対して、会社での業務に従事中に会社の工場内のプレス機で左手を挟み負傷し後遺障害を負い、会社に安全配慮義務違反等があるとして約5500万円の損害賠償を求めたところ、本件判決は、約1650万円の損害賠償を認めました。
安全配慮義務違反等については、次のとおり判断されています。
・事業者は、機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなければならない(労働安全衛生法20条1号)。また、プレス機械については、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するものを除き、当該プレス機を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない(労働安全衛生規則131条1項)。
・上記の措置を怠った場合には、不法行為法上の注意義務違反及び安全配慮義務違反を構成するものと解される。
・会社は、本件事故当時、本件プレス機に安全カバーや自動停止装置を取り付けていなかったから、安全配慮義務等に違反したと認められる。
・損害額も争点となり、過失相殺については結論として被災者に4割の過失が認められています。
機械に講ずべき措置については、【労災】製麺機への巻き込み事故の損害賠償請求が認められた事例・令和2年8月31日旭川地方裁判所判決労働判例1247号71頁でも問題となっています。
