MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所へ。労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等、お気軽にご相談ください。 | 労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  4. 【労災】製麺機への巻き込み事故の損害賠償請求が認められた事例・令和2年8月31日旭川地方裁判所判決労働判例1247号71頁

【労災】製麺機への巻き込み事故の損害賠償請求が認められた事例・令和2年8月31日旭川地方裁判所判決労働判例1247号71頁

2026 3/29
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
2026年3月29日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 令和2年8月31日旭川地方裁判所判決労働判例1247号71頁は、製麺機への巻き込み事故の損害賠償請求が認められた事例です。

 被災者は、製麺業務に従事中、会社が管理する製麺機に左手を巻き込まれる事故によって、傷害を負い、後遺障害が残りました。

 そこで、被災者は、会社に対して、約790万円の損害賠償請求をして、本件判決は、会社の約365万円の賠償義務を認めました。

 なお、労災認定も受けていました。

【本件判決の判断】

 本件判決は、次の内容等を述べて、会社の安全配慮義務違反を認めました。

 ・本件製麺機は、常時刃が露出している危険性を有している。

 ・会社は、面に縮れを付けるために、左手で製麺機から出てくる麺を押さえる作業が日常作業として予定されていた。

 ・予定されていた作業は、露出して上下する刃の真下に手を伸ばすという、高い危険性を有する作業であった。

 ・会社は、労働者にそのような危険性を有する作業をさせるにあたって、刃に覆いを付けるなどの物的な対策をするなどして、当該作業から生じる危険性を防止する義務を負っていたというべきである。

 ・しかし、会社は、本件製麺機の刃を常時露出させたまま、特段の物的対策を取ることなく被災者に作業に従事させる等していたのであるから、安全配慮義務違反が認められる。

 結論として、被災者に3割過失があるとして、過失相殺されています。

 本件判決の事案では常時刃が露出している製麺機での事故が問題となりました。労働安全衛生規則では、機械による危険の防止について、以下の定め等が規定されています。

 「事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆おおい、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。」(労働安全衛生規則101条1項)

「事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。」(同104条1項)

「事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。」(同130条の2)

「事業者は、第百三十条の二の機械(中略)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。」(同130条の4)

 会社の安全配慮義務違反を検討するにあたって、上記の規定等も参考になります。

 事故に遭った場合には、労災申請をご検討ください。また、事故時の状況、安全教育の有無等の事実関係を記録化等によって証拠として残しておくと良いです。

労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

最新の投稿

  • 【パワハラ】ハラスメント調査報告書の信用性に疑義がある等とされた事例・令和6年10月3日名古屋高等裁判所判決判例タイムズ1541号90頁
  • 【労災】巻き込まれ事故の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が認められなかった事例・令和7年11月28日横浜地方裁判所川崎支部判決
  • 【過労死等】被災者の精神障害の悪化による自死が労災と認められた事例・令和7年9月3日東京地方裁判所判決
  • 【労災】精神障害の発病が労災とは認められなかった事例・令和7年9月10日東京地方裁判所判決
  • 【過労死等】うつ病や自死の原因が仕事であると認められ、会社の賠償責任が肯定された事例・令和7年10月3日長崎地方裁判所判決(長崎ヤクルト事件)

カテゴリー

  • お知らせ
  • その他
  • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
  • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
  • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  • 休職に関する問題
  • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
  • 労働問題
  • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
  • 労働時間・休日に関する問題
  • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
  • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  • 時事
  • 未分類
  • 自殺(自死)
  • 裁判例
  • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
目次