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【過労死等】上司による叱責等によって精神疾患を発病したとして公務災害が認定された事例・令和6年3月21日宮崎地方裁判所判決

2026 3/13
労働問題 ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
2026年3月13日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 令和6年3月21日宮崎地方裁判所判決は、上司による叱責等によって精神疾患を発病したとして公務災害が認定された事例です。

 民間の労働者の場合、仕事が原因でうつ病や適応障害等を発病したり、自死された場合、労災認定を受けることで、休業補償や遺族補償等の労災補償を受給できます。

 地方公務員の公務災害の場合、地方公務員災害補償基金が公務災害と認定すると、補償を受給できます。

 本件は、上司からのパワハラを理由に、地方公務員のうつ病の公務災害が認定された事例です。

【事案の概要】

 本件では、以下の内容等の事実が認定されています。

 原告は、平成28年3月1日、診療放射線技師の資格を取得した。

 原告は、平成28年5月1日、某町の臨時職員として、A病院の放射線技師として業務に従事した。

 平成28年5月以降、放射線技師は、原告と、上司の2名であった。

 同月頃、上司は、原告に対して、7月からは土日に一人で業務をやってもらわなければならない、2か月間の間にⅩ線撮影等を一通りできるようにならなければならないと伝えていた。

 同月下旬頃、原告は、上司等に対して、7月以降に通常業務等を行う自信がない等と述べた。

 平成28年5月から6月頃、原告は、基本的なミスや患者対応の不備などがみられ、インシデントレポート等の作成や提出を求められることが多数回あった。

 原告は、平成28年7月1日、某町の正規職員として、A病院の放射線技師として業務に従事した。

 原告は、失敗が続くと、上司以外の方に対して、辞めて他の病院に行きたい等と述べることがあった。上司は、原告にミスが続き、放射線技師としての力量が向上しないことから、ストレスを感じ、体調不良も出現していた。

 平成28年9月27日、上司は、原告に対して、CT撮影の際の造影剤注入をさせた。しかし、不適切な状態であった。上司は、検査終了後、原告に対してそのことを指摘し、原告がこのまま経験を積んでいっても医療職として成長するのは難しいと考えてその旨を伝え、あと半年たてば2年目となり新人ではなくなる、10月から12月までは厳しく指導する、歯を食いしばって頑張れば来年1月には成果が出るだろうという趣旨を告げた。

 平成28年10月、7月頃から勤務が減っていた方の勤務がなくなり、放射線室での業務がより忙しくなり、上司は、原告と業務以外で会話をする余裕を失い、丁寧な指導ができなくなった。上司の指導も、次第に声が大きくなるようになった。

 同月から12月、原告は、ミスを複数回していた。

 平成28年12月、上司は、原告に対して、「なぜ、私がやってこいと言ってもやらないのか。だから君の技術向上が難しいのではないか。私も新人の時作成したが3日ほどでできた。」、「小学生の夏休みの宿題ではない。これは仕事だから。」と叱責した。

 平成28年1月、原告は、ミスをしていた。医師の指示を仰ぐために外来診療室へ行ったけれども、医師が多忙であるように見えたため、声をかけられずに時間が経過してしまい、その間、患者を上半身裸のまま車椅子に一人で座らせた状態で放置するミスもした。そのことを知った上司は、原告を叱責する等した。

 A病院の看護総師長は、上司に対して、座った状態で原告を立たせて指導するのは良くないように見えると注意したことがあった。その後、上司は、周囲から見えないところに原告を連れて行って怒るようになった。原告が怒鳴られたと捉える可能性があるほどに声が大きく、また、忙しい時に声が粗くなることは看護師に対してもあり、後からごめんと謝ることがあった。

 原告は、事務長に対し、上司からパワハラを受けており、これ以上は耐えられないと相談し、異動を希望する等した。

 原告は、平成29年7月5日、健康診断のためレントゲン撮影を行った際、撮影室外の物が倒れた。上司は、原告に対して、「おまえ」と言いながら怒鳴りつけ、撮影修了後も怒鳴っていた。

 原告は、平成29年7月11日、Dクリニックを受診した。ストレス関連障害、重度のうつ状態、発病時期が平成28年頃と診断された。

 原告は、平成29年7月19日、傷害の診断書を町長の秘書に提出した。その後、事務長は、原告に対して、診断書を提出されては困る、上司には何で手を出したのかと厳しく言った、等と述べた。

 原告は、平成29年11月17日、E病院を受診した。うつ病、発病時期が同年1月頃と診断された。

【精神疾患の発病時期】

 本件判決は、原告が遅くとも平成29年1月頃にはうつ病エピソードを発病したと判断しています。平成28年7月頃以降、うつ病の症状が断片的に生じ始め、平成29年2月頃までには気分沈滞等が認められること等が根拠になっています。発病の有無については機能障害という観点も重要になるところ、本件判決は、平成29年1月末に事務長に異動を申し出たことが、職場での日常的活動を続けることに多大な困難を感じた末の行動であったと認められる、とも述べています。

 なお、公務災害では、労災と同じく、原則として、うつ病等の対象となる精神疾患の発病前おおむね6か月の期間における仕事における心理的負荷(ストレス)が評価の対象になります。発病後の事情や、おおむね6か月の期間より前の事情は、評価の対象になりません。

【公務起因性(公務災害であること)】

 ・平成28年8月頃から平成29年1月頃までの公務による出来事が強度の精神的等の負荷を与えるものと認められるかを検討する。

 ・上司は、原告がミスを繰り返すことについて日常的に指導や注意を行っていた。その態様は、大声で長時間にわたり、周囲からも認識される状況で行われたりしていた。また、原告の能力や家族を持ち出して放射線技師として他の病院に移ることを思いとどまらせ、自身の身体を被曝させてまでポジショニングの勉強をすることの必要性を示す等していた。

 ・確かに、上司の言動は、原告が知識や経験の不足からだけではないケアレスミスも繰り返していた事情等からすれば、およそ業務上の目的を欠いたものであったとはいえない。

 ・しかし、上司の言動の態様や方法については、日々、否定的な内容を大声で繰り返し、時にはそれが長期間に渡ることもあり、徐々に厳しい態様となっていったと認められる。原告の職場環境を前提とすれば、上司の指導は、業務上の目的を超えて必要以上に威圧的なものであり、そのような状況が継続することで、原告が強い精神的負荷を感じる状況にあった。

 ・加えて、原告がパワハラ被害を事務長に訴える等したにもかかわらず、具体的な対応策の検討等がされた事実が窺われない等の事情が認められる。

 ・さらに、新人技師である原告に対して十分な指導教育の環境が調えられていたとは言い難く、原告が上司に対して気軽に業務上の相談をすることが困難な状況であったことも踏まえると、原告は、常に不安を抱えた状態で業務をこなさざるを得ない状況にあった。

 ・結論として、上司による叱責や非難が続き、態様も日に日に厳しくなり、新人技師として業務の遂行事態に不安を覚えつつも、十分な教育や指導を受けられないままに業務に当たり、実際にミスを繰り返してさらなる叱責や非難を受け、一層の不安と焦りを抱えるという悪循環が生じていたことが認められる。このような事情が重畳的に相俟って、原告には強度の精神的負荷がかかり、精神疾患を発病したと評価できる。

 ・仕事以外で心理的負荷があったとも認められない。

 ・したがって、公務起因性(公務災害として)が認められる。

【さいごに】

 パワハラによるうつ病や過労自死等の労災・公務災害では、「叱責された」、「罵倒された」、「パワハラされた」等と抽象的な相談もあるように思います。

 ですが、重要なのは、まずは、具体的に何と言われたのか、されたのかです。そして、言動の表現だけでなく、被災者の置かれた状況や、上司からの言動に至る経緯、継続性・執拗性、職場の支援の有無等も重要です。

 例えば客観的にはパワハラに当たらない言動をされパワハラを受けたと感じたとしても、パワハラを受けたとは評価されない可能性が高いです。また、パワハラに当たるとしても、労災や公務災害ではパワハラによって受けた心理的負荷の強度等が問題となり、パワハラを受けたというだけでは労災や公務災害とは認定されません。パワハラに当たるのか、当たるとしてどの程度の心理的負荷を受けたといえるのかを評価するためには、表現だけでなく、状況や経緯などの様々な事情が必要です。

 また、パワハラの実態と同じく重要なのが、パワハラの被害を証明できるかです。証拠がなければ、労働基準監督署や地方公務員災害補償基金は、パワハラがあったとはいえない(なかった)と認定する可能性があります。パワハラがあったと認定されなければ、当然、パワハラによって心理的負荷を受けたとは評価されません。本件判決の事案でも、証言等、様々な証拠からパワハラの実態が認定されています。

 さらにいえば、(私から見て)相当ひどいパワハラでも、それだけで労災・公務災害に届くほどの心理的負荷があったとまでは言えないと評価されることもあります。パワハラによる労災・公務災害に限ったことではないですが、見通しや戦略は十分に検討する必要があります。

 さいごにですが、本件判決の事案も、相当辛い職場環境にあったのが容易に想像されます。それでも、地方公務員災害補償基金が公務災害と認定せず、その後の不服申立てで覆ることもなく、裁判にまでなっています。判決が下されたのが令和6年3月なので、発病したと認定された時期から長期間が経過しています。迅速に救済される事案が増えるよう望みます。

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