MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所まで。労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等、一緒に解決いたします。 | 労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  4. 【退職勧奨等】自主降任の勧奨等に違法性が認められないとされた事例・令和7年10月10日静岡地方裁判所判決

【退職勧奨等】自主降任の勧奨等に違法性が認められないとされた事例・令和7年10月10日静岡地方裁判所判決

2026 3/12
労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等) 裁判例
2026年3月12日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 令和7年10月10日静岡地方裁判所判決の事案は、静岡県警に所属し、警部の地位にあった警察官が、県警本部の上司等から違法な降任勧奨を受け、真意に基づかない自主降任の申出をさせられた等と主張して、静岡県に対して国家賠償請求等をした事案です。

 判決は、結論として、原告の請求の認めませんでした。

 例えば会社員に対する退職勧奨は、原則としては適法ですが、一定の場合には違法性が認められます1。本件では、地方公務員の自主降任の申出に関して、降任勧奨の違法性が問題となっていました。

 判決は、降任勧奨の違法性に関して、次のように判断しました。

【降任勧奨の違法性の判断に関する判決の要旨】

 ・退職勧奨あるいは降任勧奨は、これに応じるか否かが対象とされた者の自由意思に委ねられるべきものであるから、退職勧奨あるいは降任勧奨に際して、対象とされた者の自発的な退職あるいは降任意思の決定を促すために相当と認められる限度を超えて、不当な心理的圧迫を加える等して、自由な意思決定を困難にすることは許されない。

 相当と認められる限度を超えた降任勧奨等は、不法行為を構成する。

 ・警部補への自主降任をすることは、原告の明示の意思には合致していなかった。しかし、次に続く事情等から、結論としては、社会通念上相当と認められる限度を超えたものであるとはいえず、違法な行為とはいえない。

 ・当時の客観的状況として、原告のうつ病の療養期間が相当程度長期間になっていたこと等や、原告の職場復帰訓練中の執務状況が警察組織の求める警部職としての役割を十分に果たせているとは評価できない状態であり原告がその自覚が乏しかったこと、被告警察官らが原告が再度の体調不良に陥る可能性を懸念していたこと等といった事情が存在していた。

 そういった事情があったことに照らせば、原告の心身の安全に配慮すべき立場である上司らが現実的な選択肢として自主降任を検討するように働き掛けることには十分な合理性があったということができる。

・自主降任の勧奨が、約半年間で5回で、回数が特に多いとはいえない。実施された時期も、職場復帰訓練の終了に合わせる等、長期間にわたり継続的な自主降任の勧奨が執拗に行われたということもできない。特に4回目、5回目の自主降任勧奨は、最終的には原告の意向に沿った形で警部職での職場復帰が果たされた直後、体調不良を来して連続で有給休暇を取得するようになったという、ある意味で想定していた懸念が現実化したという状況下において、現状を踏まえて行われており、合理的理由や必要性があった。

・降任勧奨の機会における被告警察官らの言動も、概ね平穏かつ理性的に行われている等の事情もある。

 以上のとおり、原告の主張が認められませんでした。しかし、そもそも降任勧奨の態様等について、事実関係から争いがあったようです。録音等も提出されていたようですが、原告の主張を裏付けるものとは評価されなかったようです。退職勧奨に限った話ではないですが、実態があるかと、認定されるか(証拠があるか)は分けて考える必要があります。退職勧奨等は、面談等で行われることが多く、録音等の証拠がなければ、実際にどのようなことを言われて、どのような対応を取られて、どれくらい長く勧奨されたのか等が認定されない可能性があります。ですので、証拠として残しておくことが極めて重要になってきます。

 また、原告の体調が、降任勧奨の合理性、必要性を基礎付けています。しかし、降任勧奨を受けることも、原告の体調に影響を及ぼすのではないかと思われます。精神疾患の労災の認定基準でも、退職強要等について、心理的負荷(ストレス)を与える出来事として例示されています。労災の認定基準の観点から評価した時にどの程度強い負荷があったといえるのかは別途難しい問題がありますが、少しでも影響を受けることは考えられると思います。

  1. 【退職勧奨】会社からの退職強要・退職勧奨 ↩︎
労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等) 裁判例
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

最新の投稿

  • 【退職勧奨等】自主降任の勧奨等に違法性が認められないとされた事例・令和7年10月10日静岡地方裁判所判決
  • 【過労死等】自死した医師の遺族による病院等の運営者に対する損害賠償請求が認められた事案・令和7年12月24日大阪高等裁判所判決
  • 【不当解雇】不適切な言動等を理由に解雇が有効であると判断された事例・令和7年6月26日新潟地方裁判所判決
  • 【過労死等】理性的な自殺?覚悟の自殺?
  • 【過労死等】過労自殺のプロセス?

カテゴリー

  • お知らせ
  • その他
  • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
  • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
  • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  • 休職に関する問題
  • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
  • 労働問題
  • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
  • 労働時間・休日に関する問題
  • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
  • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  • 時事
  • 未分類
  • 自殺(自死)
  • 裁判例
  • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
目次