仕事が原因でうつ病等を発病したり、自死した場合、それらは、労災です。
労働基準監督署に労災申請をすることで、労基署が調査・判断をして、労災支給又は不支給の決定をします。労災と認定されると、休業補償や遺族補償等の労災補償を受給できます。
労災申請をするにあたって、労災請求書に、会社に対して、事業主(会社)の証明欄への記入を求めることが多いです。その際に、会社が、労災とはいえないとの理由で、証明を拒否することが多いです。また、弁護士へのご相談の段階で、労災請求前だけれども、会社が労災ではない、会社には原因がないと言っているといったこともあります。
それでは、うつ病や自死等について、会社が労災とは認めていない、認めるとは思えない場合、どうすれば良いのでしょうか。
結論からいうと、うつ病や自死等が労災に該当するか否かは、会社が労災と認めるか否かと関係がなく、うつ病や過労自死等の労災と認定してもらうための準備を進めるのが良いです(弁護士によって具体的な進め方は異なりますが、以下は私であればこう考えるという内容です。)。
うつ病や自死等の労災として認定してもらうには、原則として、次の3つの条件を満たす必要があります。
①うつ病や適応障害等の労災補償の対象となる病気になっていること。
②病気になる前おおむね6か月の間に仕事による強い心理的負荷(ストレス)を受けたと認められること。
③仕事以外の心理的負荷や個体側要因(アルコール依存症等)によって病気になったとは認められないこと。
労災認定をとるためには、原則として上記の条件を満たす必要があり、そのためには、まずは、証拠を集めることが極めて重要です。
例えば、ご存命の方の場合、うつ病や適応障害等の診断を受けていることが多く、一つ目の条件はクリアできることが多いです。他方で、自死された方の場合、生前に心療内科やメンタルクリニック等への受診歴がなく、診断を受けたことがないときがあります。その場合には、証拠を集めて、故人のご様子を確認し、精神疾患の発病の有無を検討します。
また、仕事による強い心理的負荷については、パワハラ、セクハラ、長時間労働、過酷なノルマ、異動等々、様々な出来事が考えられます。どういった出来事が存在し、仮に証明できたとすればどの程度の強度の心理的負荷と評価される可能性があるかを検討し、それらの出来事を証明できるかを検討する必要があります。
例えば上司から日常的に激烈な叱責を受けていて、それだけで労災と評価されるほどの心理的負荷を受けていたとしても、証拠がなければ、労基署が事実として認定しない可能性が高いです。事実として認定されなければ、そのような出来事があったとは認められないことから、そのような出来事によって心理的負荷を受けたとは評価・判断されません。結果として、仕事による心理的負荷を受けたとは認められないとの理由で、労災不支給決定が出される可能性もあります。
特に過労自死の場合、心理的負荷に関する証拠が手元にないことが多く、会社に開示させる等の方法により、証拠を集めていく必要があります。
証拠が集まれば、証拠がない場合と比べて、労災と認められる可能性があるか否かを考えやすくなります。証拠上労災と認定されると考えられるのであれば、会社が労災と認めないとしても、労災申請することで、労災認定を受けることができると思われます。
以上のように、うつ病や自死等について会社が労災と認めない場合には、証拠を十分に集め、主張を十分に検討し、労災請求の準備をすることが重要です。
ご自身では難しい場合には、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
