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労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等、労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。 | 労働問題なら神奈川県横浜市の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
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【残業代請求】会社が残業代を支払ってくれない場合、どうすればいい?

2026 2/22
労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 会社が支払うべき残業代を支払っていないことがあります。残業代が支払われていない場合、休日手当や深夜手当も支払われていないことがあります。

 当事務所も残業代請求のご相談・ご依頼をお受けしていますが、タイミングとしては、①労働者が会社に対して残業代等を請求する前、又は、②ご自身で請求したけれども会社が支払いに応じない時に、ご相談・ご依頼をいただいております。

 法的には未払いの残業代等があるのに、会社が支払いに応じない場合、どうすれば良いでしょうか。

 会社が任意の支払いに応じない場合には、証拠を集め、労働審判や裁判といった裁判所の手続の利用も視野に入れて、動くことが考えられます。任意の交渉しか手段がないとすると、会社が合意しない限り、解決できないからです。そして、会社が一切任意の支払いに応じないこともあります。

 私だったら、まずは証拠を集めます。タイムカード等の出退勤記録、入退館記録、パソコンのログ等の記録を集めます。証拠が手元にある場合や相談者・依頼者が自身で集められる場合には、証拠を集める段階は、クリアしやすいと思われます。

 ただ、実務上、証拠が手元になく、自身では集められないこともあります。その場合、会社が記録を保管していることが多いので、会社に対して記録の開示を求めます。会社が任意に開示しないこともあるので、証拠保全といった裁判所の手続等を利用して、証拠を収集します。

 証拠が集まったら、未払いの残業代の計算をします。証拠が集まれば、会社が労働時間や固定残業代の効力等を争ってきたときに、どこまで証明できそうか、労働審判や裁判をした場合の見通しを具体的に立てることができます。

 会社の反論等も想定して、見通しを検討することが必要です。例えば、実際には所定始業時刻前や終業時刻後も仕事をしているのに、会社は、所定始業時刻から仕事を始めて、所定終業時刻で仕事を終えていたと主張する可能性があります。裁判例でも、始業時刻より早く職場に就いていて、労働者側が始業時刻より早く仕事を始めていたと主張していたのに、主張が認められなかった事例等もあります。

 証拠が集まり、証拠に基づいて残業代を計算した段階で、再度会社に対して任意での支払いを求めることもあります。労働審判や裁判での主張立証に耐え得るほどの証拠が確保できているのであれば、会社が任意の支払いに応じないとしても、法的な手続に進むことが手段として残っています。会社も、場合によっては、当初とは考えが変わっていることもあります。

 会社が任意の支払いに応じないのであれば、労働審判や裁判といった法的な手続での解決を検討します。労働者側が法的な手続に進むことを考えておらず、任意の交渉での解決しか考えていないとすると、会社も、足元を見てくる可能性があります。労働審判や裁判といった法的な手続であれば、そのようにはいかないことが多いです。

 なお、証拠が集まらない、集まったが不十分である場合等は、それでも労働審判や裁判等の法的手続に進むかは、検討が必要です。証拠がなければ、実際にあった事実も、事実として認定してもらえず、不利な判決等が出されることもあります。会社も、顧問弁護士等に相談したり、依頼したりするのであれば、労働者側と同じく、証拠の有無や、法的手続になった場合の見通し等をもとに、対応を検討すると思われます。

 長文になりましたが、会社が残業代の支払いに応じない場合には、証拠を集めて、法的手続きも視野に入れて、淡々と進めるのが良いと思われます。

 自分で進めるのが難しい場合には、弁護士へのご相談・ご依頼をご検討ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
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