学校法人金蘭千里学園事件・令和7年9月12日大阪地方裁判所判決は、元教諭が、学校法人に対して、懲戒解雇が無効であるとして、地位確認等(復職等)を請求した事案です。
懲戒解雇の理由に当たる事実としては、①学校の体育教官室に侵入して、他の教諭の机から現金を盗んだ行為、②学校の体育教官室に侵入して、窃盗の目的で他の教諭の机を物色した行為、③学校の職員室で、他の教諭の机から現金を盗んだ行為が挙げられています。
この裁判例は、結論として、懲戒解雇が有効であると判断しています。
懲戒解雇の理由からすれば、懲戒解雇有効との判断も十分あり得るとは思います。
違法行為を理由として懲戒解雇、諭旨解雇、普通解雇等がなされ、不当解雇だと思われる場合は、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
