はじめに
くも膜下出血・脳梗塞・心筋梗塞・心不全等の労災不支給となった場合、被災者やそのご遺族は、どのように対応すれば良いのでしょうか?
労災補償の対象になる病気
前提として、仕事が原因による脳血管疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞等)や、虚血性心疾患等(心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全等)は、労災補償の対象になります1。
過労死の認定基準における認定の条件
厚生労働省が策定している過労死の認定基準によれば2、認定要件は、次のように定められています。
次の①、②又は③の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。
①長期間の過重業務:発症前の長期間(発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。
②短期間の過重業務:発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労したこと。
③異常な出来事:発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
①長期間の過重業務について
例えば、労働時間については、認定基準においては、発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できると明記されています。
また、労働時間の負荷要因において一定の負荷(勤務時間の不規則性、心理的負荷を伴うパワハラ等の業務等)が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断する等と明記されています。
②短期間の過重業務について
認定基準では、業務の過重性の具体的な評価にあたっては、労働時間や労働時間以外(パワハラ等による心理的負荷等)の負荷要因について十分検討すること等と明記されています。
労災不支給決定
過労死の労災補償の対象になる病気になり、又は亡くなっても、労災補償の対象になる労働実態がなかったり、労働実態があったとしても証拠が不十分で事実が十分に認定されない場合等には、過労死の労災認定の条件を満たさないので、労災申請に対して、労災不支給決定が出されます。
労災不支給決定に対する不服申し立て
労災不支給決定が出された場合には、被災者やそのご遺族は、労働基準監督署を管轄する労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を申し立てることができます(不服を申し立てることができます。)。
例えば、神奈川県内の労働基準監督署が労災不支給の決定をした場合、神奈川労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を申し立てることができます。
そもそも過労死の労災補償の対象になる労働実態がない場合でも、認定基準の条件を満たさないとしても、(例外的に)裁判であれば救済される可能性がある場合があります(例えば認定要件に全く届かない等、そのような可能性がない事案もあります。)。
また、脳・心臓疾患の発症時期が不当に認定され労災不支給となっているに過ぎず、発症時期が正当に判断されれば労災認定される場合もあります。
さらに、労働実態があるのに十分に事実認定されずに労災不支給となった場合には、改めて主張・立証の方針を検討することで、労災不支給決定を覆せる可能性があります。
さいごに
労災不支給決定に対して不服申立てをするか、するとして、どのような方針で進めていくかは、十分に検討が必要です。
過労死の労災不支給決定に対する不服申立ては、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
