会社に雇用され働くにあたって、業務内容、場所、勤務日、勤務時間、給与等の条件は、労働者側にとっても重要な内容です。
重要であるにもかかわらず、雇用契約書、就業規則や労働基準法等の内容が、それぞれ違う内容になっていることもあります。
それでは、雇用契約書、就業規則や労働基準法等の内容は、どれが優先されるのでしょうか?
結論としては、次の順に優先されます。
①法令
②労働協約
③就業規則(賃金規程等も含む。)
④個別の労働契約
就業規則よりも法令の方が優先しますので、労働基準法上の労働条件を下回る内容の就業規則が定められている場合、不利な部分が無効とされ、労働基準法が定める基準が労働契約の内容になります(有利な場合は、有利な就業規則の内容が労働契約の内容になります。)。
また、原則として個別の労働契約よりも就業規則の方が優先しますが、就業規則より有利な労働契約は、有効です。
例えば個別の労働契約で基本給30万円と合意したのに、就業規則等では基本給25万円とされていた場合、個別の労働契約が優先され、基本給は、30万円です。
毎月5万円の未払いがある場合、労働者は、会社に対して、未払い賃金を支払うよう請求することができます。
本来支払われるべき給与が支払われていない等のご相談は、労働基準監督署や弁護士等へご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
