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休憩に関する労働法の基本的なルール

2026 1/12
労働問題 労働時間・休日に関する問題
2026年1月12日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 休憩に関して、労働法では、どのようなルールがあるのでしょうか?

 まず、休憩時間は、単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます(最一小判平成14・2・28民集56巻2号361頁)。1労働からの解放が保障されていなければ、休憩時間とはいえません。

 次に、休憩に関して、労働基準法では、次のように定められています。

 労働基準法34条1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
 2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
 3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 すなわち、1点目に、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間が必要です。

 2点目に、原則として、休憩時間は、一斉に付与しなければならないとされています。但し、保健衛生業・接客娯楽業等への適用除外等、例外も存在します。

 3点目に、休憩時間は、自由に利用させなければならないです。但し、休憩後の労働に支障を及ぼすような行為の禁止等の合理的な制約は、許容されています2。

 上記以外にもルールがありますが、上記の内容は少なくとも理解する必要があると思われます。

 

  1. 井上繁規「時間外労働時間の理論と訴訟実務 判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法」第2版・121頁。なお、手待時間は、現実には作業に従事してはいないが、使用者の指揮命令下にあり、使用者からの要求があれば、いつでも直ちに就労し得る状態で待機しなければならず、労働からの解放が保障されていない時間であるから、休憩時間ではなく、労働基準法上の労働時間に該当します(同121頁)。 ↩︎
  2. 井上繁規「時間外労働時間の理論と訴訟実務 判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法」第2版・124頁 ↩︎
労働問題 労働時間・休日に関する問題
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