はじめに
同僚等の従業員を引き抜いたことにより会社に損害が生じたとして、会社から労働者に対して損害賠償請求をされることがあります。
引き抜きをしたと主張されているなかには、そもそもそのような行為をしていないこともあります(会社の誤解です。)。
仮に引き抜きと評価し得る事実があったとしても、必ずしも違法になるわけでもありませんし、仮に違法だとしても、会社が主張する損害すべてに賠償義務があるとは限りません。
在職中の引き抜き行為について
在職中の引き抜き行為は、裁判例上、誠実義務違反等と評価される可能性があります。
平成14年9月11日大阪地方裁判所判決労働判例840号62頁では、次のように述べられています。
「労働市場における転職の自由の点からすると、従業員が他の従業員に対して同業他社への転職のため引き抜き行為を行ったとしても、これが単なる転職の勧誘にとどまる場合には、違法であるということはできない。」
(中略)
「しかし、企業の正当な利益を考慮することなく、企業に移籍計画を秘して、大量に従業員を引き抜くなど、引き抜き行為が単なる勧誘の範囲を超え、著しく背信的な方法で行われ、社会的相当性を逸脱した場合には、このような引き抜き行為を行った従業員は、雇用契約上の義務に違反したものとして、債務不履行責任ないし不法行為責任を免れないというべきである。」
「そして、当該引き抜き行為が社会的相当性を逸脱しているかどうかの判断においては、引き抜かれた従業員の当該会社における地位や引き抜かれた人数、従業員の引き抜きが会社に及ぼした影響、引き抜きの際の勧誘の方法・態様等の諸般の事情を考慮すべきである。」
すなわち、単なる転職の勧誘にとどまるのであれば違法ではなく、社会的相当性を逸脱しているかが問題になります。
退職後の引き抜き行為について
退職後の引き抜き行為についても、上述の裁判例では、次のように述べられています。
「従業員が勤務先の会社を退職した後に当該会社の従業員に対して引き抜き行為を行うことは原則として違法性を有しないが、その引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠くような方法・態様で行われた場合には、違法な行為と評価されるのであって、引き抜き行為を行った元従業員は、当該会社に対して不法行為責任を負うと解すべきである。」
退職後も、引き抜き行為をしたとしても、それだけで違法と評価されるわけではありません。
引き抜き行為のうちどういう行為が違法になる?
上述の裁判例のように、引き抜き行為といっても様々な態様があり、引き抜き行為すべてが違法とは限りません。
ただ、実務上、例えば大量の従業員の引き抜きや、悪質な態様の勧誘での引き抜き等については、違法と評価される可能性があります。
仮に引き抜き行為が違法だとしても損害賠償の範囲が問題になる
仮に引き抜き行為が違法だとしても、会社が主張する損害が実際に生じているとは限らないですし、生じていたとしても引き抜き行為とは相当因果関係が認められない(賠償義務の範囲外)こともあります。
引き抜き行為に対する損害賠償請求に限ったことではないですが、会社による労働者への損害賠償請求では、仮に労働者の行為に違法性が認められるとしても、損害賠償義務が生じる範囲を十分に確認することが必要です。
さいごに
会社から損害賠償請求する旨通知書が届いたり、裁判を起こされたりした場合には、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
