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【過労死等】仕事以外に理由がない場合でもうつ病や自死の労災が認定されない場合とは?

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 被災者やご遺族から見て、仕事以外に理由がないのに、うつ病や自死の労災が認定されない場合があります。

 うつ病等の労災は、原則として、次の3つの条件を満たす必要があります。

 ①うつ病や適応障害等の対象となる病気を発病していること。

 ②うつ病等の発病前おおむね6か月の間にパワハラや長時間労働等の仕事による強い心理的負荷(ストレス)があったと認められること。

 ③仕事以外の心理的負荷(ストレス)等によって発病したとは認められないこと。

 ですので、上記の3つの条件を満たさない場合、原則として、労基署は、労災と認定せずに、労災不支給の決定を出します。

 被災者やご遺族からすると仕事以外にうつ病や自死等の理由がないと考えられるけれども、上記②の仕事による強い心理的負荷(ストレス)があったとは認められない場合には、仕事によってうつ病等を発病し、あるいは自死したとは判断されないことになっています。

 もう少し具体的に述べると、精神障害の労災の認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」では、例えば、パワーハラスメントによる心理的負荷の強度が「中」や「強」と評価される具体例として、次のように明記されています。

 「中」の具体例:上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃等が行われ、行為が反復・継続していない。次のようなの例としては、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃等。

 「強」の具体例:上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた等。次のようなの例としては、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃等。

 「うつ病・過労自死(自殺)の労災申請は難しい?」でもご紹介したように、ストレス-脆弱性理論という考え方があります。「中」程度の心理的負荷しか認められないと、結果として、被災者の脆弱性等が理由であるとして整理されてしまいます。

 仮に「中」程度の心理的負荷しか認められないとしても、それが仕事による心理的負荷であり、仕事以外には心理的負荷等が認められないのであれば、結局、仕事が原因であるといいたいところですが、労災の認定基準では、そのようには必ずしも考えられていません。

 労災申請をすれば、労基署は、判断にあたって、調査をしてくれます。ですが、より慎重に進めるために(十分に検討するために)、労災申請前に証拠を十分に収集して、法的な分析を尽くすという進め方もあります。十分に検討することで、労災認定の可能性が高まることもあります。

 うつ病や自死等の労災申請は、弁護士にご相談ください。当事務所もご相談をお受けしています。

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