MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  4. うつ病等の既往歴がある場合の労災申請はできる?

うつ病等の既往歴がある場合の労災申請はできる?

2025 12/14
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年12月14日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 うつ病等の診断を以前に受けたことがある方が、発病後に職場でパワハラや嫌がらせ等を受けて、再度うつ病と診断された場合、労災申請をして、労災認定を受けることができるのでしょうか。

 結論としては、場合によっては、労災認定を受けることができます。

 うつ病等の精神疾患の労災申請では、原則として、うつ病等の発病前おおむね6か月の仕事による心理的負荷(ストレス)が評価対象になります。

 ”発病前”の出来事が評価対象になるため、①以前にうつ病等の診断を受けた時点(厳密には発病した時点)から前の出来事が評価対象になるのか、それとも、②再度うつ病等と診断された時点(厳密には診断前の何時からかは問題になり得る)から前の出来事が評価対象になるのかが問題になります。

 例えば、以下のような場合、以前にうつ病等の診断を受けた時点(Ⅹ年Ⅹ1月)が基準になると、労災の原則的な条件を満たしません(例外的に、症状の悪化として労災として認定される可能性はあります。)。

 Ⅹ年Ⅹ1月 仕事以外の理由でうつ病を発病

 Ⅹ年Ⅹ2月 職場でパワハラや嫌がらせ等の仕事による強い心理的負荷

 Ⅹ年Ⅹ3月 改めてうつ病と診断を受ける。

 ただ、最初に発病したうつ病等の精神疾患の症状が安定し、又は治ゆ(症状固定)した後に職場でパワハラ等を受け、新たにうつ病を発病した場合には、改めて発病した時点(Ⅹ年Ⅹ3月)が基準になります。

 以下のような場合も、発病時期が問題になります。

 Ⅹ年Ⅹ1月 職場でパワハラや嫌がらせ等の仕事による強い心理的負荷

 Ⅹ年Ⅹ2月 うつ病を発病

 Ⅹ年Ⅹ3月 職場でパワハラや嫌がらせ等の仕事による強い心理的負荷

 Ⅹ年Ⅹ4月 改めてうつ病と診断を受ける。

 以上のように、うつ病等の既往歴がある場合のうつ病等の労災申請は、発病時期等が問題となるため、慎重に検討することが必要です。

 うつ病等の労災申請は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

     

     

    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 詐欺行為の業務を行わされたことによる損害賠償請求が認められた事例
    • 過労自死・うつ病の自殺の危険性
    • 窃盗などを理由とする懲戒解雇が有効と判断された事例
    • 大型貨物自動車と荷下ろし作業用スロープとの間に挟まれて死亡した事故に関して安全配慮義務違反等が認められた事例
    • 解体工事が行われていたビルでの転落事故での負傷に関する損害賠償請求が認められた事例

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次