MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所まで。労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等、一緒に解決いたします。 | 労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  4. 【不当解雇等】うつ病等の精神疾患の病歴を告げないのは詐称にあたる?懲戒処分の対象になる?

【不当解雇等】うつ病等の精神疾患の病歴を告げないのは詐称にあたる?懲戒処分の対象になる?

2026 2/22
労働問題 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 経歴詐称は、一般に、採用面接等において、虚偽の学歴、職歴、犯罪歴等を申告することです。経歴詐称は、懲戒事由として、会社の就業規則に挙げられていることが多いです。

 経歴詐称がある場合、会社は、労働契約の取消し等を主張することができる場合があります。労働契約の取消し等ではなく、懲戒処分の理由にもなり得ます。

 学歴、職歴等のみならず、うつ病や適応障害等の精神疾患の詐称を理由とする懲戒処分等の労働問題も、生じ得ます。

 令和5年1月19日東京地方裁判所判決でも、判決の理由では特に判断されていませんが、会社側から、「原告は、被告との採用面接の際に、健康状態について聞かれたものの健康である旨回答し、うつ病を患っていることを言わなかった。これは、経歴詐称に準じる行為である。」との主張がされています。

 それでは、うつ病等の精神疾患の病歴の詐称についても、懲戒処分の理由になり得るのでしょうか?

 例えば前職での職場環境によってうつ病等の精神疾患になり自己都合退職する方もいれば、休職期間満了で自然退職・解雇になる方もいます。あるいは、職場とは関係なく、ご病気になられる方もいます。そういった方々は、病歴について、職場に申告しなければならないのでしょうか。

 病歴については、そもそも、会社は、原則として、収集してはなりません1。そのため、うつ病等の精神疾患の詐称が懲戒処分の理由になる場合は、限定的に解釈されるべきとの考えがあります。

 平成18年5月11日札幌高等裁判所判決は、うつ病等の精神疾患ではなく、視力障害を告げなかったことが(も)問題とされましたが、「被控訴人は、控訴人の採用面接を受けた際、健康状態の欄に「良好」と記載された履歴書(中略)を提出し、採用面接を担当した三郎専務に対して視力障害があることを積極的には告げなかったものと認められるものの、履歴書の健康状態の欄には、総合的な健康状態の善し悪しや労働能力に影響し得る持病がある場合にはこれを記載するのが通常というべきところ、被控訴人の視力障害は、総合的な健康状態の善し悪しには直接には関係せず、また持病とも直ちにはいい難いものである上、(中略)被控訴人の視力障害が具体的に重機運転手としての不適格性をもたらすとは認められないことにも照らすと、被控訴人が視力障害のあることを告げずに控訴人に雇用されたことが就業規則61条(重要な経歴をいつわり、その他不正な方法を用いて任用されたことが判明したとき)の懲戒解雇事由及び同54条4号の普通解雇事由に該当するということまではできない。」と判示しています。

 うつ病等の精神疾患についても、懲戒処分等の理由となる詐称といい得る程の事態に該当し得るかは、具体的な状況に基づいて、慎重に判断される必要があると考えます。

 うつ病等の精神疾患の詐称を理由とする懲戒処分などの労働問題は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. https://www.mhlw.go.jp/www2/kisya/daijin/20001220_01_d/20001220_01_d_shishin.html ↩︎
    労働問題 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 【不当解雇】就労意思を喪失後の賃金請求や地位確認請求が認められなかった事例・令和7年9月11日東京地裁判決
    • 【退職勧奨等】自主降任の勧奨等に違法性が認められないとされた事例・令和7年10月10日静岡地方裁判所判決
    • 【過労死等】自死した医師の遺族による病院等の運営者に対する損害賠償請求が認められた事案・令和7年12月24日大阪高等裁判所判決
    • 【不当解雇】不適切な言動等を理由に解雇が有効であると判断された事例・令和7年6月26日新潟地方裁判所判決
    • 【過労死等】理性的な自殺?覚悟の自殺?

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次