うつ病等の精神疾患による休職中、会社で手当等がなければ、原則として、給料が支払われません。ノーワーク・ノーペイという考え方があります。
とはいえ、仕事による給料をもらえなければ、収入がなくなり、生活費に困る方が多いのではないでしょうか。
そこで、うつ病等の精神疾患によって働けない場合には、まずは、健康保険の傷病手当金を受給して生活の維持を図ることが考えられます。傷病手当金は、収入の大体3分の2の金額です。「仕事上の原因によらない怪我や病気によって労働者が休職した場合の収入の確保」もご覧ください。
うつ病等の精神疾患と診断された理由が仕事におけるパワハラや長時間残業等である場合、精神疾患の労災と認定される可能性もあります。労災と認定されれば、収入の約8割相当額の休業補償や、治療費の補償を受給できます。「労災認定を受けた場合の補償の内容」もご覧ください。
健康保険の傷病手当金は、うつ病等の精神疾患発病の原因が仕事である場合、受給できません。他方で、労災保険の休業補償等は、原因が仕事である場合に受給できます。
それでは、仕事が原因のうつ病等の精神疾患による休職の場合、健康保険の傷病手当金を受給できないのでしょうか。
うつ病等の労災申請は、申請から結果が出るまで、8から9ヶ月程度(場合によってはそれ以上)の期間が必要です。労災申請前に証拠を集めたり、意見書を作成したりすると、それらの準備期間も必要です。そこで、実務上、まずは傷病手当金を受給して、労災認定後に、傷病手当金を返還する方法がとられています(傷病手当金よりも、労災の休業補償の方が金額が大きいので、受け取る金額がマイナスになることはありません。)。
うつ病等の精神疾患による傷病手当金や労災申請等は、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
