上司からのパワハラで、発達障害(ADHD)であると指摘されることがあると思います。場合によっては、その理由も示されることがあると思います。理由を示されなくても、上司から発達障害(ADHD)であると指摘されると、ショックが大きいと思います。
発達障害(ADHD)の診断基準は、不注意、多動性、衝動性という3つの症状が行動で規定されています1。実際に職場で不注意等があったりすることもあれば、そういった事実がないのに発達障害(ADHD)であると言われることもあると思います。
ただ、うつ病や双極性障害(躁うつ病)の症状が、発達障害(ADHD)の症状に類似することがあります。例えば、不注意や集中困難等の症状があった時に、果たしてそれが発達障害(ADHD)の症状なのかは、検討すること(鑑別)が必要とされています2。
職場でパワハラがあれば、普通の人であれば、パワハラ上司に怯えたり、注意を奪われたり、パワハラでショックを受けたりして、不注意や集中困難になることがあります。また、パワハラによってうつ病や適応障害等の病気になり、仕事に影響が生じる方もいます。それなのに、パワハラ上司が「君は発達障害」等と言うことがあります。
パワハラ上司から発達障害(ADHD)であると言われたり、あるいはパワハラを受けて自分が発達障害(ADHD)ではないかと思っていませんか?本当にそうなのでしょうか。発達障害(ADHD)であると指摘される理由がなく、そのように指摘する上司こそが元凶であることもあります。
パワハラ上司からパワハラを受けたら、損害賠償請求などが可能です。また、パワハラが原因でうつ病や適応障害等の病気になったら、労災認定を受けて、労災補償を受けること等もできます。
パワハラ上司の労働問題は、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
