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【過労死等】遺書と過労自死(自殺)の労災

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

遺書には何と書かれていますか?

 自死(自殺)される方の中には、遺書を遺されている方がいます。

 遺書で、家族や友人達への感謝の言葉を述べられる方もいれば、職場等での辛かったこと等を述べられる方もいらっしゃいます。ごめんなさい等の言葉を遺される方もいます。

 大切なご家族は、遺書に、何を書かれていますか。

労災における自死の扱い

 前提として、労災における自死(自殺)の扱いについて述べます。

 労働者災害補償保険法には、次のように定められています。

 労働者災害補償保険法12条の2の2第1項 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 

 つまり、労働者が故意に亡くなった場合には、政府は、労災保険の給付を行わないことになっています。

 それでは、自死(自殺)は、故意で亡くなったといえるのでしょうか。

 精神障害の労災の認定基準は、「業務によりICD‐10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。」等と明記しています。

 すなわち、仕事によってうつ病や適応障害等の精神疾患になった場合、うつ病等の病気の症状によって正常の認識等が著しく阻害されている状態になっていると考えられます。とすれば、原則として、自死(自殺)も、仕事が原因であると考えることとされています。

 仕事⇒うつ病や適応障害等の精神疾患⇒自死という考え方です。

 自死(自殺)も”精神障害”の労災で、うつ病や適応障害等の精神疾患(病気)になっていることが前提の考え方です。

労災における遺書の扱い

 自死(自殺)が覚悟の自殺(故意の自殺、正常な認識等のもとでの自殺)といえるかが問題となることもありますが、それに関連して、遺書の問題もあります。

 というのも、遺書を遺せるということは、覚悟の自殺だったのではないかという考えが以前にはありました。

 現在、労災の実務では、遺書が存在することのみでは、覚悟の自殺とは考えられていません。

 むしろ、遺書の内容がうつ病等の精神疾患特有の自殺念慮に深く彩られたものであれば、遺書は、うつ病や適応障害等の精神疾患を発病していたことの証拠となり得ると考えられています。

さいごに

 遺書から、ご本人が仕事で苦しんでいたことが分かることもあります。場合によっては、誰からどんなことをされていたのかが分かることもあります。

 ひたすら謝っている、自分を責めている、死にたい等の記述から、うつ病や適応障害等の精神疾患の症状を読み取ることもできます。

 遺書は、ご本人が遺された最後のメッセージです。労災においても、手掛かりになることがあります。

 遺書は、必ずしも、手紙やメモとは限りません。スマホやパソコン等のメール、メモ帳、SNS等に遺されていることもあります。

 過労自死(自殺)の労災申請は、弁護士にご相談ください。弁護士は、大切なご家族の想いを法的な手続で主張するお手伝いができます(理解してもらうよう尽力することができます)。

 当事務所もご相談をお受けしています。

     

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