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【過労死等】統合失調症や自死(自殺)の労災申請等

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

はじめに

 統合失調症の原因が、仕事であることがあります。仕事が原因で統合失調症に罹患した場合には、労災請求や会社への損害賠償請求をすることが出来る可能性があります。

統合失調症とは?

 統合失調症は、知覚、思考、感情、意欲など多くの精神機能領域の障害として現れます。症状としては、幻覚、妄想等の陽性症状と、感情鈍麻、自発性減退等の陰性症状があります。記憶、注意等の認知機能には、軽度の障害を示します1。

統合失調症の労災申請

 うつ病等の精神障害の労災の認定基準では、補償の対象になる病気が決まっています。統合失調症も、補償の対象になります。

 精神障害の労災の認定基準では、原則として、次の3つの条件を満たす必要があります。1つ目は、統合失調症等の対象である病気になっていることです。2つ目は、病気になる時の前のおおむね6か月の間に、働き過ぎや上司からのパワハラ等の仕事による強い心理的負荷(ストレス)があったと認められることです。3つ目は、仕事以外の心理的負荷(ストレス)によって病気になったとは認められないことです。

 上述のように、統合失調症も、精神障害の労災の補償の対象になります。仕事で強い心理的負荷(ストレス)があったと認められる等、労災として認定される条件を満たせば、労災として認定されます。

 労災認定を受ければ、被災者は、休業補償や治療費の補償を受給できます。

 また、大切な家族が自死された場合には、ご遺族は、遺族補償給付等を受給できます。生前に統合失調症との診断を受けていなかったとしても、実際には統合失調症に罹患していたのであれば、労災の補償を受けられます。

 なお、幻覚や妄想が症状として認められる場合、妄想性障害や、精神病症状を伴う重症うつ病エピソード等の他の精神疾患を発病している可能性もあります。出来る限り病名を特定したいですが、仮に他の精神疾患だとしても、労災の補償の対象になる病気であれば、労災として認定される可能性はあります。

会社への損害賠償請求

 職場が原因で統合失調症になったり、その影響として自死された場合、被災者やそのご遺族は、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

 会社への損害賠償請求では、休業損害や逸失利益(将来の収入の減少分)、慰謝料(入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料)等を請求できます。

さいごに

 統合失調症等の精神疾患の労災申請や会社への損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 尾崎紀夫他監修「標準精神医学」第9版272頁 ↩︎
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