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配置転換(配転)に納得できない場合拒否しても良いの?

2025 9/26
労働問題 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
2025年9月26日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

配置転換(配転)とは?

 配転は、一般的には、勤務先(会社)が変わらずに、仕事の内容や、勤務場所の変更のことをいいます。転居を伴うものは転勤で、同じ事業所内(本社、支店、工場等)での部署の変更が配置転換と呼ばれることもあります1。

 人事異動は、配転だけでなく、出向等も含みます。

配転の法的根拠は?

 会社の配転の法的根拠としては、就業規則などに、「業務の都合により出張、配置転換、転勤を命ずることができる。」といった包括的な規定が置かれていることが多いです2。

 根拠規定がない場合にも、仕事の内容や働く場所を限定するような合意が無く、実際に配転が広く行われている等の事情がある場合には、会社と労働者との労働契約上の合意によって、配転の根拠が認められる場合もあります3。

仕事内容や働く場所を限定する合意がある場合は?

 配転の包括的な根拠規定がある場合も、仕事内容や働く場所等を限定する個別の合意がされている場合には、原則として、労働者の合意がなければ、合意の範囲を超える配転はできません。

 書面で仕事内容等を限定することを合意していれば、そのような合意があったことは認定されやすいです。仮に書面がなく、会社がそのような合意の存在を争ってきた場合、そのような合意があったか否かは、仕事の専門性や、採用の経緯等から、判断されます。

 社長秘書から警備、大学教授から専門外の部署、調理師から営業部等への配転で、配転が無効とされた裁判例もあります。

配転命令権の濫用?

 配転命令権(配転の命令の根拠の存在)が認められても、濫用的な配転は違法です。

 昭和61年7月14日最高裁判所第二小法廷判決労働判例477号6頁

 「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもない」

 濫用か否かは、業務上の必要性の程度、不当な動機・目的の有無、労働者の不利益の有無・程度等から判断されます。

配転の命令に納得できない場合、拒否してもいいの?

 配転の命令に納得が出来ない場合(違法である可能性がある場合)、配転を拒否する方もいらっしゃると思います。

 ですが、仮に違法であるとしても、配転を拒否すると、会社の命令を拒否しているのですから、拒否したことを理由に解雇されるおそれがあります。

 介護や育児等の事情で配転に応じられない事情がある場合もあると思います。そのような場合でも、会社の命令に従わないと解雇されるおそれがあるので、配転を拒否するか、応じるかは、慎重に判断した方が良いです。

 仮に配転が違法だとすると、解雇されたとしても、解雇の効力を法的に争うことができる可能性もあります。ただ、不当解雇と認めてもらうためには、場合によっては、半年から1年以上の期間が必要になることもあります(労働審判や労働裁判をすると、通常、それくらいの時間が必要になります。)。

 異議を述べつつ配転の命令に従い、配転の効力を争うという方法もあります。

違法な配転を理由に何を請求できる?

 違法な配転が行われた場合、労働者は、何を求めることができる(請求できる)のでしょうか。

 まず、配転前の仕事や場所で働くことの確認を求めることができます。

 また、配転に対する損害賠償請求もできます。不当な動機に基づく配転の場合には、慰謝料の金額が50万円から150万円前後になっているとの指摘があります4。

 配転に伴って給与が減額されたのであれば、減額された給与の支払いを求めることができる可能性もあります。また、配転が主な原因(又は原因の一つ)となってうつ病や適応障害等のご病気になった場合、精神疾患の労災の認定を受けられる可能性もあります。精神疾患の労災と認定されれば、休業補償等を受けられます。会社に対して、慰謝料や逸失利益等を請求できる可能性もあります(上述の150万円程度を上回る可能性もあります。)5。

配転の労働問題は弁護士にご相談を

 配転の労働問題は、弁護士にご相談ください。配転を命じられて、応じるかどうか悩んでいる。配転の命令に応じたけれども納得がいかない。配転命令を受けて体調を崩して、うつ病や適応障害等の病気と診断された。そのような場合、労働弁護士がお力になれることもあります。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 水町勇一郎「詳解労働法」第3版・529頁 ↩︎
    2. 東京弁護士会労働法制特別委員会編「新労働事件実務マニュアル」第6版・140頁 ↩︎
    3. 水町勇一郎「詳解労働法」第3版・532頁 ↩︎
    4. 東京弁護士会労働法制特別委員会編「新労働事件実務マニュアル」第6版・150頁 ↩︎
    5. 労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方 ↩︎
    労働問題 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
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