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【過労死等】働き過ぎの家族が自死されたら、うつ病等の診断が無くても過労自死の労災の可能性があります

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 自殺(自死)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

働き過ぎの家族が自死されたら、仕事が原因(労災)の可能性がある

 連日数時間残業をされていたり、会社から過大なノルマを課されてプレッシャーを掛けられていたり、上司からのパワハラがあったりする状況等で働くと、精神的にも、肉体的にも、多大な心理的負荷(ストレス)がかかります。

 仕事による心理的負荷(ストレス)で、うつ病や適応障害等の病気になって、その影響で自死される方もいます。

 働き過ぎの家族が自死されたら、自死の原因が仕事である可能性(労災の可能性)があります。

精神科や心療内科等を受診されてなくても労災と認定される可能性がある

 うつ病等の発病や病気による自死の労災が認められる原則的な要件の一つは、うつ病等の病気になっていることです1。

 ですが、過労自死(自殺)される方の中には、精神科や心療内科等を受診されていない方もいます。つまり、生前に医者からうつ病や適応障害等の病気の診断を受けていない方がいます。

 また、一緒に生活されているご家族も、亡くなった方がうつ病や適応障害等の病気になっていたと気付いていないこともあります。

 しかし、診断を受けていなくても、ご家族も気づかないほどであったとしても、亡くなった方がうつ病や適応障害等の病気になっていた可能性はあります。

 自死と精神障害との関係について実施されたとある調査では、調査の対象となった自死された方の89%が自死時に精神障害を有していたとされ、最多の精神障害がうつ病性障害で、全体の54%を占めていたとされています2。WHOが実施した調査結果でも、1万5629人の自殺者が最後の行動に及ぶ前にどのような精神障害を抱えていたかを調査したところ、98%の人が何らかの精神障害の診断に該当する状態であったとされています3。

 「働き盛りの自殺を臨床的に診断すると、ほとんどがうつ病である」との指摘もあります4。

 軽いうつ病の場合には、配偶者ですら、長い期間気付かないこともあります5。そういう病気です。

 また、私が携わらせていただいている過労自死で亡くなられた方の中にも、精神科等を受診されていない方がいます。病院に行かずに、最後まで頑張って、働かれています。

 うつ病の人が最初に行く病院の診療科が、64.7%が内科というデータもあり、内科に行ってもうつ病の診断が下りず、「単なる風邪だと思う。」、「寝てれば治るから」と言われる可能性もあり、そのまま一向に良くならずに毎日をやり過ごして、気が付いた時にはうつ病が酷くなっているというケースがあるとの指摘もあります6。

 実際には、精神科等の受診歴がなくても、亡くなられるまでの亡くなった方のご様子を一つ一つを見ていくと、亡くなった方のご様子に変化があったことが分かることもあります。例えば、新聞を読んでいたのに読まなくなった、日課のデザートを食べなくなった、いつも挨拶してくれていたのに挨拶をしてくれなくなった、休日に子供と遊ぶのを楽しみにしていたのに遊ばなくなった等、何か、変わったことはなかったでしょうか?小さな変化が、病気の症状によるものであった可能性があります。

 亡くなられた方の様子の変化を主張して、ご遺族の供述等によって証明できるのであれば、うつ病等の病気になっていたとの労災の要件の一つを満たせる可能性があります。

働き過ぎで大切な方が亡くなって、労災申請を検討されるのであれば弁護士へご相談を

 大切な方が働き過ぎで自死された場合、法的には、労災申請や会社に対する損害賠償請求を行える可能性があります。

 法的に行えるとしても、実際にそのような手続をされたいかは別だとは思います。

 ただ、労災認定を受けて遺族補償給付を受給できると経済的に生活が安定する可能性があります。自死の原因が分かる可能性もあります。会社に対して謝罪や再発防止を求めることができる可能性もあります。

 職場の方や、労基署は、生前にうつ病等の診断が無いと労災認定を受けるのが難しいと話されるかもしれません。

 しかし、精神科等の通院歴が無くても、必ずしも諦める必要はありません。

 法的な手続を行う場合には、まずは労災申請を検討されるのが良いです7。そして、弁護士は、証拠を集めたり、意見書を作成して、労災申請に協力できます。

 大切な方が自死されて、労災申請を検討されている場合、弁護士へご相談ください。

 弁護士は、うつ病等の病気になっていない等の理由で労災保険の不支給決定が出された場合の審査請求(不服の申立て)等8にも協力できます。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 精神障害の労災の対象となる精神障害について ↩︎
    2. 樋口輝彦編「自殺企図 その病理と予防・管理」35頁から36頁 ↩︎
    3. 高橋祥友「自殺の危険」第4版・73頁から74頁 ↩︎
    4. 樋口輝彦編「自殺企図 その病理と予防・管理」37頁 ↩︎
    5. 笠原嘉「軽症うつ病」18頁 ↩︎
    6. 平光源「半うつ 憂鬱以上、うつ未満」2頁から3頁 ↩︎
    7. 労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方 ↩︎
    8. 過労うつ・過労自死の労災保険の不服申立手続について ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 自殺(自死)
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