セクハラによるうつ病等の労災
精神障害の労災の認定基準によれば、労災として認めてもらうためには、原則として、次の3つの要件を満たす必要があります。
①うつ病や適応障害等の対象となる精神障害を発病していること1。
②発病前おおむね6か月の間に、長時間労働やパワハラ等の仕事による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと。
そして、仕事による心理的負荷(ストレス)を受ける出来事の例として、認定基準では、セクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けたことが挙げられています2。
そして、例えば、心理的負荷(ストレス)の強度が「強」と判断される具体例として、以下の具体例等が挙げられています。
① 胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた。
② 胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善がなされなかった又は会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した。
③ 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた。
④ 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、性的な発言が継続してなされ、会社に相談しても又は会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった。
セクシュアルハラスメントによる心理的負荷(ストレス)の強度は、具体的には、①セクシュアルハラスメントの内容、程度等、②継続する状況、③会社の対応の有無及び内容、改善の状況、職場の人間関係等から、評価されます。
なお、強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為等のセクシュアルハラスメントは、特別な出来事として評価され、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「強」と判断されます。
飲み会の場等の仕事とは直接関係が無い可能性もある場でのセクハラは?
うつ病等の労災は、仕事による心理的負荷(ストレス)の有無、及びその強度が問題となります。
そのため、飲み会の場等で行われたセクハラについては、仕事によるセクハラと評価し得るかが問題となり得ます。
仕事によるセクハラと評価する場面について、セクハラ防止指針では、「「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。」と記されています3。
この点、実務要領では、「「職場におけるセクシュアルハラスメント」に該当するか否かは、セクハラ防止指針(中略)に基づき判断することとなるが、懇親会等職場以外の場所における行為であっても、直ちに業務以外の出来事とは判断できず、かえって、上司がその立場等を利用して行っている場合には、業務による出来事と評価すべき場合が多々あるものと考えられる。」等と記されています4。
職場でのセクハラ(仕事によるセクハラ)か否かが、問題となった裁判例もあります。
平成10年10月21日大阪地方裁判所判決労働判例756号26頁・大阪セクハラ(S運送会社)事件
この裁判例では、次のように述べて、飲み会後のカラオケでの男性上司の女性従業員に対する性的ないやがらせが、仕事でのセクハラと評価しています5。
「被告丙川(注:男性上司)は、ドライバーとオフィスコミュニケーターとの懇親を図るために本件飲み会を企画し、Oを通じて原告(注:女性従業員)に誘いかけ、原告が一次会で帰宅しようとすると「カラオケに行こう。」と二次会に誘い、嫌がる原告に対し仕事の話に絡ませながら性的いやがらせを繰り返したのであるから、右性的いやがらせは、職務に関連させて上司たる地位を利用して行ったもの、すなわち、事業の執行につきされたものであると認められる。」
平成30年3月8日横浜地方裁判所判決
「本件事件直後に生じた精神症状について、その原因が本件事件であることは当事者間に争いがないところ、(中略)本件事件直後に生じた精神症状は本件疾病であるから、本件疾病に業務起因性が認められるか否かについては、まず本件事件の業務遂行性が問題となる。」
(中略)
「本件事件は、Aと原告は職場の先輩と後輩の間柄であったこと(認定事実(1)ア)、原告とAの休日に、本件郵便局外である本件温泉施設で起こったこと(第2の1(2))、原告が監督署に対しお互いに温泉が好きということで休みが合うと時々誘われていたと述べていること(認定事実(6))からすれば、本件日帰り温泉は、原告が、休日、職場の先輩と、お互いに好きな温泉に行ったもので、私的な出来事であって、本件会社の支配下にある状態であるとはいえない。したがって、本件事件に業務遂行性は認められない。」
飲み会等の場でのセクハラについては、仕事でのセクハラと立証できるのか、十分に検討、準備する必要があると思われます。
セクハラによるうつ病、複雑性PTSD等の労災申請は弁護士にご相談を
仕事によるセクハラと評価できるか、セクハラをどう立証するのか等、セクハラによるうつ病や複雑性PTSD等の労災申請は、検討が必要な法的な問題があります。
ですので、セクハラによるうつ病や複雑性PTSD等の労災申請は、弁護士にご相談ください。
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- 精神障害の労災の対象となる精神障害について ↩︎
- https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf ↩︎
- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf ↩︎
- 「精神障害の労災認定実務要領」(令和5年11月10日基補発1110第3号別添)140頁 ↩︎
- 判旨としては、業務執行性が認められ、使用者責任(民法715条)が肯定されています。 ↩︎
