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労災での休職中に労働者を解雇や、休職期間満了での退職等にできる?

2025 9/14
労働問題 休職に関する問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
2025年9月14日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 労災と解雇制限

 労働者が、仕事で、怪我をしたり、うつ病等の病気になり(いわゆる労災)、治療のために仕事を休んでいる場合、解雇の制限があります。

 労働基準法19条1項 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。ただし、使用者が、81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

 2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 打切補償を支払うと解雇制限が解除される?

 上記のように労働者が労災によって休業する期間の解雇制限があります。ただし、打切補償を支払う場合等は、解雇制限が解除されます。

 打切補償については、労働基準法81条に定められています。

 労働基準法81条 75条の規定によって補償(注:療養補償)を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

 労働者災害補償保険法には、次のような規定もあります。

 労働者災害補償保険法19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法19条1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。

 ただ、労災の解雇制限が解除されたとしても、解雇が有効とは限りませんので、不当解雇であるかの確認、検討は必要です。

 休職期間満了での退職又は解雇と解雇制限

 実際には仕事が原因での怪我や、うつ病等の病気であるのに、会社が労災とは認めず、私傷病扱いされることがあります。

 私傷病の休職制度については会社によって異なるところ、就業規則で、在籍期間等によって、認められる休職の期間が定められていることがあります。

 そして、就業規則に、休職期間の満了時に復職できない場合(休職の原因が解消されない場合)には、退職又は解雇扱いになると定められていることがあります。

 しかし、実際には仕事が原因での怪我やうつ病等の病気の場合には、労災なのに、会社が労災とは認めずに、私傷病として扱っているに過ぎません。

 労災であれば解雇制限が生じますから、会社が私傷病として退職又は解雇扱いにすることは、無効と判断される可能性があります。

 例えば、うつ病の労災申請等は労災申請から結果が出るまで時間がかかりますから、会社がうつ病等の労災とは認めずに、休職期間満了で退職や解雇にしてしまうことがあると思います。仕事が原因での精神疾患ですから、労働者にも、簡単には復職できない事情があります。しかし、労働者は、労災申請だけではく、会社に対して退職等の扱いが無効であると主張できる場合もあります。

 労災と解雇制限、休職期間満了による不当な退職等は弁護士にご相談を

 仕事で転落した、機械に巻き込まれた等の事故は、ご本人で労災請求をされても、労災認定される可能性が高いと思われます。職場に負傷の原因があることが分かりやすいからです。また、うつ病の労災申請等と比べると、比較的、短い期間で、労基署の判断が出ることが多いです。ただ、それでも、休職中に解雇しようとする会社や、休職期間満了での退職等にしようとする会社があると思います。

 また、うつ病の労災申請は、転落等とは違って、病気の原因が分かりやすいものではないです。原因が分かりにくいからうつ病の労災申請は難しい等と職場等から言われる労働者もいらっしゃると思います。会社も、実際には労災だとしても、労災とは認めずに、私傷病扱いにして、休職期間中に復職できなければ退職等にしようとすることがあります。

 いずれにしても、労災での休職中の解雇や、休職期間満了での退職等の労働トラブルは、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

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