MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  4. うつ病や過労自死(自殺)の労災請求に対して労基署から不支給決定が届いたら?

うつ病や過労自死(自殺)の労災請求に対して労基署から不支給決定が届いたら?

2025 10/14
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年10月14日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 過労うつ・過労自死の労災請求に対する労基署の不支給決定 

 長時間のサービス残業、上司からのパワハラ、セクハラ等々、過酷な職場環境での仕事が原因で、うつ病や適応障害等の精神疾患の病気になったら、労働者は、労災認定を受けられます(過労うつ)。そして、仕事が原因のうつ病等の病気によって自死した場合、そのご遺族は、労災認定を受けられます(過労自死)1。

 労災認定は、労基署に対して労災請求をし、労基署が認定することで、受けられます2。労災認定を受けると、休業補償や遺族補償等の補償を受けられます3。

 しかし、実際には仕事が原因であるのに、長時間労働、パワハラやセクハラ等の仕事によるストレスが認定されずに、労基署から不支給決定(労災が認定されない結果になる)が届くことがあります。

 それでは、不支給決定が届いた場合、被災者やそのご遺族は、どう対応すれば良いのでしょうか?

 審査請求の申立て4

 労基署から届いた不支給決定通知書にも書いてあると思いますが、労基署が不支給決定を出したら(労災と認めなかったら)、被災者やそのご遺族は、不服(審査請求)を申し立てることができます。

 具体的には、被災者やそのご遺族は、労働保険審査官宛に、審査請求の申立てを行うことができます。

 不支給決定通知書にも記載されていると思いますが、審査請求は、原則として、処分のあった日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

 不支給決定に納得がいかない場合には、審査請求を行うか否かを検討するのが良いです。

 労基署の不支給決定の理由の確認

 労基署は、不支給決定(労災と認めない決定)を出すにあたって、調査を行って、判断をしています。そして、通常、精神疾患の労災の調査や判断に関する資料が存在しています。要は、不支給決定通知以外に、より詳細な資料が存在しています。

 調査や判断に関する資料は、不支給決定を出した労基署を管轄する労働局に対して開示請求をすることで、開示してもらえます(マスキング部分もあります。)。開示請求の手続きについては、労災請求に対する労基署の判断内容等に関する記録の開示請求をご覧ください。

 神奈川県内の労基署の不支給決定についての根拠資料は、神奈川労働局に対して必要書類を提出して、開示請求をします。神奈川労働局は、保有個人情報開示請求制度についての案内のページを用意しています(神奈川労働局「行政機関が保有する個人の情報を本人に対して開示する制度について」)。

 保有個人情報開示請求書には開示を請求する保有個人情報(開示を求める情報の具体的な内容)を記載する必要があります。記載例については、開示請求する保有個人情報の特定に係る記載例が参考になります。

 労基署の不支給決定通知書に記載された内容だけでは、労基署がどのような調査を行って、どのような理由で判断をしたのかが分かりません。そのため、審査請求をするにせよ、しないにせよ、不服を申し立てるか悩んでいる場合には、不支給決定の根拠資料の開示請求をすることをお勧めいたします。

 なお、審査請求の申立てには期限があるところ、開示請求の結果が出るのが審査請求の期限の後になる可能性もあります。審査請求の申立ての期限が過ぎないよう、ご留意ください。

 審査請求での戦い方の検討

 労基署の不支給決定の判断を覆すには、不支給決定が出された理由を確認して、審査請求での戦い方を検討する必要があります。

 精神疾患の労災の原則的な要件は、①うつ病等の労災保険の対象になる病気になったこと、②病気になった前のおおむね6か月の期間に仕事による強いストレスがあったといえること、③仕事以外の理由や個体側の要因によって病気になったとはいえないこと、です。

 そのため、過労うつや過労自死の労災と認められなかった理由としては、①うつ病や適応障害等の精神疾患の病気になったことが認められなかった、②病気になった時期のおおむね6か月の前に仕事による強いストレスが認められなかった等の理由が考えられます。

 認められなかった理由の上記の②は、具体的には、そもそも被災者やご遺族が主張している長時間労働やパワハラ等の存在が認定されなかった、パワハラ等の存在が認定されるけれども労災と認められるほど強いストレスではなかった、うつ病等の病気になった時期がパワハラ等よりも前に認定されてパワハラ等が評価の対象にならなかった等の理由等が考えられます。

 いずれにしても、労災請求での主張と証拠や、労基署の判断の根拠資料を確認する等して、審査請求での戦い方を検討する必要があります。

 証拠が不十分であればさらに証拠を集めて証明できるのか、発病時期の判断が誤っているのであれば病気になった時期をずらせるのか、パワハラ等の認定された事実の評価が誤っている(「強」のストレスと評価すべきなのに「中」と判断されている等)のであればその評価を正せるか等、方針を検討する必要があります。

 過労うつ・過労自死の労災の不支給決定に対する審査請求は弁護士にご相談を

 過労うつ・過労自死を理由に労災請求をしたけれども労基署から不支給決定が届き、不服を申し立てることを検討している労働者やそのご遺族は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 過労死・過労自殺とは? ↩︎
    2. 精神障害の労災の労災請求の手続の流れ ↩︎
    3. 労災認定を受けた場合の補償の内容 ↩︎
    4. 過労うつ・過労自死の労災保険の不服申立手続について ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 詐欺行為の業務を行わされたことによる損害賠償請求が認められた事例
    • 過労自死・うつ病の自殺の危険性
    • 窃盗などを理由とする懲戒解雇が有効と判断された事例
    • 大型貨物自動車と荷下ろし作業用スロープとの間に挟まれて死亡した事故に関して安全配慮義務違反等が認められた事例
    • 解体工事が行われていたビルでの転落事故での負傷に関する損害賠償請求が認められた事例

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次