仕事で原因で精神疾患になったらそれは労災です
長時間の残業、上司からのパワーハラスメントや、過大なノルマ等の仕事によるストレスが原因でうつ病や適応障害等の精神疾患の診断を受けた場合や、その結果として自死した場合、それは、労災です。
そして、労働基準監督署に対して労災を請求すると、精神障害の労災の認定基準という基準に基づいて、労災か否かを判断されます。労災と認定されると、休業期間の補償(休業補償給付)、治療費の補償(療養補償給付)や、遺族補償等が支給されます1。
うつ病や適応障害等を発病させるほどの仕事をさせたことについて会社に責任がある場合には、会社に対して、慰謝料や、労災保険等では不十分な部分の損害の賠償を求めることができる可能性もあります2。
仕事が原因なのに会社が謝罪や賠償に応じない
被災者や、そのご遺族からすれば、うつ病等の精神疾患になった原因や自死の原因が明らかに職場であると分かっている場合があります。
しかしながら、そのような場合でも、会社が、労働者やそのご遺族に対して、謝罪や、損害賠償金を支払うとは、限りません。
客観的には労災だとしても、会社が労災であることを認めずに、謝罪にも、損害賠償にも応じないことは、あります。労災隠しをされることもあります3。
仕事が原因でうつ病や適応障害等の病気になったら労災申請を
仕事が原因でうつ病や適応障害等の病気になったら、まずは、労災認定を得ることを考えるのが良いです。
労災請求から労災か否かの結果が出るまで8~9か月、場合によってはそれ以上時間がかかることもありますが、労災の認定を受ければ、仕事が原因であったと示すことができます。
会社に対する損害賠償請求まで考えるのであれば、労災認定を得てからの方が、会社とも交渉をしやすいですし、交渉が決裂した場合の裁判も労災認定がない状態と比べると有利に進めやすいです4。
民事賠償よりも不十分ではありますが、それでも手厚い休業補償や遺族補償等の労災保険の補償も受給できるようになります。
労災認定を得るためには証拠収集を
そして、労災認定を得るためには、証拠を集めることが重要です。
被災者や、事情を知るご遺族にとっては、例えば長時間残業であったり、酷いパワハラ等があったことは証明するまでもないことだと思います。
ただ、証拠がなければ、長時間残業等があったことを労基署が認定しない可能性があります。
長時間残業等が実際にはあっても、労基署に認定されなければ、労災として認められない可能性があります。
労災請求があると労基署も調査をしますが、労基署の調査で事実が明らかになるとは限りません。
そのため、労災請求前に証拠を集めることが重要です。
仕事が原因でうつ病等の精神疾患になり会社に賠償等を求めたい場合は弁護士にご相談を
仕事が原因でうつ病等の精神疾患になったことや、その結果として自死したことについて、会社に対して、賠償や謝罪を求めたい場合、弁護士にご相談ください。弁護士は、証拠を集めるところから協力・助言できます。
うつ病や適応障害の労災請求は、当事務所もご相談をお受けしています。精神障害の労災の労災請求の手続の流れもご覧ください。
