MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所まで。労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等、一緒に解決いたします。 | 労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  4. 【過労死等】うつ病や自死(自殺)等の労災で会社が賠償に応じない、謝罪しない場合はどうすれば良いの?

【過労死等】うつ病や自死(自殺)等の労災で会社が賠償に応じない、謝罪しない場合はどうすれば良いの?

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 仕事で原因で精神疾患になったらそれは労災です

 長時間の残業、上司からのパワーハラスメントや、過大なノルマ等の仕事によるストレスが原因でうつ病や適応障害等の精神疾患の診断を受けた場合や、その結果として自死した場合、それは、労災です。

 そして、労働基準監督署に対して労災を請求すると、精神障害の労災の認定基準という基準に基づいて、労災か否かを判断されます。労災と認定されると、休業期間の補償(休業補償給付)、治療費の補償(療養補償給付)や、遺族補償等が支給されます1。

 うつ病や適応障害等を発病させるほどの仕事をさせたことについて会社に責任がある場合には、会社に対して、慰謝料や、労災保険等では不十分な部分の損害の賠償を求めることができる可能性もあります2。

 仕事が原因なのに会社が謝罪や賠償に応じない

 被災者や、そのご遺族からすれば、うつ病等の精神疾患になった原因や自死の原因が明らかに職場であると分かっている場合があります。

 しかしながら、そのような場合でも、会社が、労働者やそのご遺族に対して、謝罪や、損害賠償金を支払うとは、限りません。

 客観的には労災だとしても、会社が労災であることを認めずに、謝罪にも、損害賠償にも応じないことは、あります。労災隠しをされることもあります3。

 仕事が原因でうつ病や適応障害等の病気になったら労災申請を

 仕事が原因でうつ病や適応障害等の病気になったら、まずは、労災認定を得ることを考えるのが良いです。

 労災請求から労災か否かの結果が出るまで8~9か月、場合によってはそれ以上時間がかかることもありますが、労災の認定を受ければ、仕事が原因であったと示すことができます。

 会社に対する損害賠償請求まで考えるのであれば、労災認定を得てからの方が、会社とも交渉をしやすいですし、交渉が決裂した場合の裁判も労災認定がない状態と比べると有利に進めやすいです4。

 民事賠償よりも不十分ではありますが、それでも手厚い休業補償や遺族補償等の労災保険の補償も受給できるようになります。

 労災認定を得るためには証拠収集を

 そして、労災認定を得るためには、証拠を集めることが重要です。

 被災者や、事情を知るご遺族にとっては、例えば長時間残業であったり、酷いパワハラ等があったことは証明するまでもないことだと思います。

 ただ、証拠がなければ、長時間残業等があったことを労基署が認定しない可能性があります。

 長時間残業等が実際にはあっても、労基署に認定されなければ、労災として認められない可能性があります。

 労災請求があると労基署も調査をしますが、労基署の調査で事実が明らかになるとは限りません。

 そのため、労災請求前に証拠を集めることが重要です。

 仕事が原因でうつ病等の精神疾患になり会社に賠償等を求めたい場合は弁護士にご相談を

 仕事が原因でうつ病等の精神疾患になったことや、その結果として自死したことについて、会社に対して、賠償や謝罪を求めたい場合、弁護士にご相談ください。弁護士は、証拠を集めるところから協力・助言できます。

 うつ病や適応障害の労災請求は、当事務所もご相談をお受けしています。精神障害の労災の労災請求の手続の流れもご覧ください。

     

    1. 労災認定を受けた場合の補償の内容 ↩︎
    2. 死亡事故や過労死・過労自死の労災において会社に対して請求できる損害賠償の内容 ↩︎
    3. 労災の請求権者と請求手続 ↩︎
    4. 労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方 ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • 【退職勧奨等】自主降任の勧奨等に違法性が認められないとされた事例・令和7年10月10日静岡地方裁判所判決
    • 【過労死等】自死した医師の遺族による病院等の運営者に対する損害賠償請求が認められた事案・令和7年12月24日大阪高等裁判所判決
    • 【不当解雇】不適切な言動等を理由に解雇が有効であると判断された事例・令和7年6月26日新潟地方裁判所判決
    • 【過労死等】理性的な自殺?覚悟の自殺?
    • 【過労死等】過労自殺のプロセス?

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次