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不当解雇された場合の生活費(収入)の確保について

2025 8/31
労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
2025年8月31日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 不当解雇された場合の生活費や生活のこと

 会社から不当解雇されると、通常、労働者は、生活の収入減を失います。解雇に納得できずに争いたいけれども生活費が不安、そもそも不当解雇を争うか否か考える余裕もないほど生活が不安になるという方もいらっしゃると思います。

 そこで、不当解雇された場合に考えられる主な対応策をご説明いたします。

 再就職をする

 不当解雇を争うとしても、生活をするために、他の会社で仕事をして、生活費を稼ぐ必要がある場合もあると思います。

 解雇の有効性を争って、不当解雇をした会社に対して復職や、復職までの給与の支払いを求める場合、会社に戻って働く意思がある必要があります。

 再就職をすると、会社から、復職をする意思がないと主張される可能性があります。また、正社員か、アルバイトか等の再就職先の雇用条件等によっては、裁判所からも、復職をする意思が無いと判断される可能性があります。

 ですが、生活を続けるためにはやむを得ないことがあります。状況に応じて、再就職も検討されるのが良いと思われます。ぜひ弁護士にもご相談ください。

 なお、再就職して生活費を確保しつつ不当解雇が認められた場合、不当解雇から復職までの賃金も認められ、他方で、再就職先からの賃金も受け取ることになります。

 そこで、会社から、再就職先からの収入を控除すべきと主張されることがあります。

 不当解雇によって止む無く休業していて、再就職していたのですから、実務上、仮に控除されるとしても、平均賃金の6割の分については、控除の対象とされないとされています。例えば、不当解雇された会社から月30万円の給与を受け取っていて、再就職先から月15万円の給与を受け取っていたとしても、通常、不当解雇をした会社は、労働者に対して、月18万円(月30万円の6割相当額)の給与を支払わなければなりません。

 失業保険の仮給付の受給

 失業保険の仮給付を受給することも考えられます。

 失業保険を受給すると、不当解雇であるとして復職等を求める主張と矛盾してしまいますが、仮給付であれば、矛盾しません。

 失業保険の仮給付を受給する場合、通常、労働審判1の申立書や、訴訟(裁判)の訴状等を提出するよう求められます。

 失業保険の仮給付の受給については、ハローワークにもご相談ください。

 神奈川県内のハローワークは、神奈川県内のハローワークの一覧をご覧ください。

 退職金や解雇予告手当を給与として扱う

 退職金や解雇予告手当を請求することは、不当解雇であるとして復職等を求める主張と矛盾します(矛盾する可能性があります)。不当解雇を受け入れたと会社から主張されないように、解雇と矛盾する(可能性がある)行動を避けるために、労働者の方から退職金や解雇予告手当を請求するのは避けた方が無難です2。

 ただ、会社から一方的に退職金や解雇予告手当が支払われた場合に、不当解雇に異議を述べつつ、不当解雇であれば生じるはずの不当解雇後の毎月の給与に充てるとの対応も考えられます。

 一方的に支払われた退職金や解雇予告手当の取扱いについては、他にも、会社に返還する等の対応も考えられ、法的な判断が必要になってきます。解雇に納得できず争うことをお考えの場合、それらの取扱いは、弁護士にご相談ください。

 残業代請求3

 不当解雇をされた会社でサービス残業を行っていた場合、残業代の請求をすることも考えられます。

 残業代請求も不当解雇と同じく労働審判や裁判(訴訟)等の法的な手続を行う必要があることもあります。ただ、残業代請求と不当解雇とで手続を分けて行い、不当解雇は徹底して争い、残業代請求では早期の解決を目指す(当面の生活費の確保を目指す)等の方針も検討の余地があります。

 不当解雇は弁護士にご相談を

 不当解雇され納得できない場合には、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。会社から不当解雇された場合の労働者の対応もご覧ください。

    1. 労働審判とは?労働問題の迅速な解決手段? ↩︎
    2. 不当解雇された際に退職金や解雇予告手当等を受け取ってもいいの? ↩︎
    3. 未払い残業代の請求 ↩︎
    労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
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