仕事のミス等を理由に会社から訴えられた
労働問題の一つとして、取引先との取引でのミスで失注した等の仕事のミス等を理由として、会社が、労働者に対して、損害賠償請求をすることがあります。
給与や退職金から一方的に損害賠償金の金額を差し引いたり、労働者に対して損賠賞金を支払うよう求めることがあります。
労働者が支払いを拒むと、裁判を起こしてくる会社もあります。
仕事でミスをしても原則として損害賠償義務が生じないこと
ですが、ミスが重大な過失や故意によるものでなければ、仕事でミスをしたとしても、労働者は、会社に対して、損害賠償をする義務を負いません。
通常求められる注意をして仕事をしていればそもそも過失はないです。また、普通に働いていれば通常生じる範囲内の過失であれば、仮にそれによって損害が生じたとしても、その責任を労働者に負わせるのは妥当ではなく、会社が受け入れるべきです。
会社は労働者に対して指揮命令をして働いてもらっているので、その分会社もリスクについて責任を負っていると考えられます。また、リスクは、事業活動から利益を得ている会社が負うべきであると考えられます。
仕事のミスを理由に会社から損害の支払を求められた場合、そもそも会社が主張するように損害賠償をする義務があるのか、確認する必要があります。
仮に重大な過失や故意によるミスがあったとしても会社が主張する損害が生じているとは限らないこと
仮に仕事でのミスが重大な過失や故意によるものであったとしても、労働者が賠償義務を負う可能性があるものは、ミスと法的に因果関係があるものに限ります。
場合によっては、会社は、法的には関係のないものを(も)損害として請求している可能性があります。
仮に賠償義務が生じる可能性があるとしても、会社が主張する損害の内容が何か、それらが法的に関係があるのかを検討する必要があります。
仮に重大な過失や故意によるミスであったとしても損害の全てを負担しなければならないものではないこと
仮に仕事でのミスが重大な過失や故意によるものであり、法的に関係がある損害が生じたとしても、労働者が損害の全てを負担しなければならないとは限りません。
茨石事件の最高裁判決は、次のように述べて、損害額の4分の1のみの請求を認めました。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべき」
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