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【過労死等】メールやチャット等はうつ病や過労自死(自殺)の労災のパワハラの証拠になる?

2026 2/22
労働問題 ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 パワハラによる過労うつや過労自死の労災

 厚生労働省の精神障害の労災の認定基準によれば、過労うつや過労自死(自殺)の精神障害の労災が認定されるためには原則として精神障害の発病前おおむね6か月間の業務による強い心理的負荷が認められる必要があります。

 業務による心理的負荷の具体的な出来事の一つとして、上司等からのパワーハラスメントがあります1。精神障害の労災におけるパワーハラスメントについては、「上司等からのパワーハラスメントによる精神障害の労災認定」をご覧ください。

 パワハラを証明する方法

 上司等からのパワハラによってうつ病や適応障害等の精神疾患になったり、自死した場合も、労基署に労災として認定してもらうためには、パワハラがあったことを証明できるかが問題になります。

 労基署も職場の同僚への聴き取り等によって労災に当たるか否かを調査します。ですが、職場の同僚や加害者である上司等が、パワハラがあったと認めるとは限りません。「死ね。」、「使い物にならない。」、「普通じゃない。」、「無能。」等との酷い叱責や罵倒を上司等が行っていたとしても、加害者が事実を否定して、目撃していた人も本当のことを話せなかったら、労基署は、パワハラがあったとは認めない可能性があります。

 パワハラの証拠がなければ、パワハラがあったとは認定されずに、パワハラによってうつ病等の精神疾患になったり、その結果として自死したとの労災認定がされずに、不支給の決定が出されてしまう可能性があります。

 そこで、パワハラがあったとどのようにして証明するかが重要になります。

 パワハラを証明する方法としては、大きく分けて、①メール、チャットや録音等の客観的な証拠によって証明する方法と、②同僚(協力者)等の供述によって証明する方法があります2。

 メール、チャットや録音等の客観的な証拠には、文言等が客観的に残っています。そのため、証拠としての価値は、客観的な証拠の方が高いと判断されることが多いと思われます。

 メールやチャットもパワハラの証拠になる

 証拠としての価値が高いので、メールやチャット等でパワハラがされている場合、メールやチャット等を証拠として確保することが重要です。

 メールやチャット等でパワハラをする加害者は、口頭でも、パワハラをしているかもしれません。客観的な証拠には残らないパワハラをどのようにして証明するかも検討が必要ですが、客観的な証拠として残っているものは、それを確保するのが、重要です。

 既に退職してしまって、あるいは家族が自死してしまって、会社にあるメールやチャットにアクセスできないこともあると思います。その場合は、交渉や、証拠保全で、開示を求めて、確保する必要があります3。

 パワハラによる過労うつや過労自死の労災は弁護士にご相談を

 上司等からのパワハラによるうつ病や適応障害への罹患や、自死については、労災認定を得て、適正な補償を受けられる可能性があります。労災と認定された場合には、会社に対する安全配慮義務違反等による損害賠償請求も考えられます4。

 メールやチャット等の証拠の収集や評価には、専門的な知見が必要になることもあります。

 パワハラによる過労うつや過労自死の労災は、弁護士にご相談ください。当事務所もご相談をお受けしています。

    1. https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf ↩︎
    2. パワハラを証明する方法としては、他にも、被災者のメモや、被災者の家族に対するメール等による証明など、様々な方法があります。 ↩︎
    3. 精神障害の労災の労災請求の手続の流れをご覧ください。 ↩︎
    4. 労災請求と会社に対する損害賠償請求の進め方については、労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方をご覧ください。 ↩︎
    労働問題 ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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