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  3. 残業代請求において部長職の管理監督者該当性が問題となった事例

残業代請求において部長職の管理監督者該当性が問題となった事例

2025 4/09
労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等) 裁判例
2025年4月9日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

1 残業代請求と管理監督者

 工場長や部長等の地位にある労働者や、店長・支店長・マネージャー等の地位にある労働者等が会社に対して残業代を支払うよう求めると、会社は、その労働者が管理職であるから残業代を支払う義務がない旨主張することがあります。

 会社は、労働基準法において、会社が管理監督者に対して残業代を支払わなくても良いとされていることを根拠にしています(労働基準法41条2号)。

 しかし、名ばかり管理職の場合、管理監督者に該当せず、会社が、残業代を支払わなければならないときがあります1。

 そこで、管理職とされていても、管理監督者に該当するか否かが問題となることがあります。

 2021年3月12日大阪地方裁判所判決労働判例1313号98頁は、部長職が管理監督者に該当すると判断された事例です。

2 2021年3月12日大阪地方裁判所判決労働判例1313号98頁

 「管理監督者に当たるというためには、実態に即して判断する必要があり、職務内容、権限及び責任の重要性、労働時間に関する裁量、待遇等の観点から総合的に検討することが必要である。」

 「原告は、被告の営業管理部の部長であったところ、被告において部長職にあったのは、原告及びDの2名であり、原告より上位の職にあったのは被告代表者らの取締役のみであったものである(認定事実⑴ア)。そうすると、原告は、被告において、取締役に次ぐ高位の地位にあったと評価することができる。」

 「被告では取締役会が開催されていたところ、取締役会の参加者は被告代表者、取締役2名、原告(経営管理部長)、D(技術開発部長)、営業部次長の6名であり(認定事実⑴イ)、その参加者の役職及び会の名称に照らせば、被告の経営方針の決定等に関する重要な会議であったということができる。そして、原告は、取締役会に出席して、業務、決算、事業計画等について、報告や意見を述べるなどしていたものであるから、原告は、被告の経営方針の決定に参画していたといえる。」

 (中略)

 その他、原告が経営の中枢に参画していたといえる事情や、従業員の労度時間の把握という労務管理をする立場にあったこと等が認定された上で、以下のように判示されています。

 「原告は、被告において、対外的にも対内的にも重要な職務に関与していたものであり、その権限及び責任は重要なものであったと評価することができる。」

 (中略)

 「原告は、部下の仕分伝票の作成業務が完了した後に部下の業務をチェックすることとすれば原告の労働時間が長時間となってしまうことから、部下の業務の完了を待たずに退社し、翌日早く出勤して業務を行った方が労働時間を短縮できることなどから所定始業時間より前の早朝に仕事を行っていたというところ(原告本人尋問)、そうであれば、原告は、いつ、どのようにして働くかを自らの意思で決定することができていたことになる。

 そうすると、原告は、労働時間に関して一定の裁量を有していたと評価することができる。」

 (中略)

 「原告が、被告において、高い位置付けがなされていたことが明らかである。

 また、原告の年収・・・は月額49万3000円、賞与が合計206万6940円(前提事実⑶)の合計798万2940円であったところ、その金額自体が比較的高額なものであると評価することができる。」

 (中略)

 「被告代表者の年収・・・は、報酬が月額50万円、賞与が合計198万9530円の合計798万9530円(認定事実⑴ス)であったから、原告とほぼ同程度であったことになる。

 以上のように、原告の被告における位置付けや、実際の収入額で一般職の従業員との間に有意な差異があり、また、被告代表者とも同程度の待遇であったことなどに照らせば、原告の待遇は管理監督者としてふさわしい待遇であったと評価することができる。」

 (中略)

 「以上を総合考慮すると、原告は、管理監督者に当たると解するのが相当である。」

 名ばかり管理職の残業代請求の労働問題は、弁護士にご相談ください。当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 管理職(名ばかり管理職)の労働者と会社に対する残業代の請求 ↩︎
    労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等) 裁判例
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