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死亡事故や過労死・過労自死(自殺)の労災において会社に対して請求できる損害賠償の内容

2025 10/14
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年10月14日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

1 はじめに

 転落や墜落等の死亡事故や、過労死・過労自死の労災において、労働者のご遺族は、会社に対して、どのような損害の賠償を求めることができるのでしょうか。

2 損害賠償の内容

 求められる損害賠償の内容としては、主として、以下の損害等が考えられます。

⑴ 死亡逸失利益

 まず、死亡逸失利益の賠償を求めることが考えられます。

 逸失利益というのは、簡単に言うと、労災事故が起きなければ得られたのに、労災事故が起きたことで失った(逸失)収入(利益)です。

 実務上、次のような計算式で、逸失利益の損害額が計算されます。

 基礎収入額(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 基礎収入額については、原則として、労災事故前の現実の収入が基準になります。

 生活費控除とは、亡くなった労働者の生活費がかからなくなることから、その分の生活費を控除するものです。亡くなった労働者が一家の支柱で被扶養者が2名以上のときは3割程度が大体の目安です。

 ライプニッツ係数については、中間利息の控除のための係数です。というのも、例えば、亡くならなければ労働者が37年間働き収入を得ることができた場合、亡くなったことでご遺族が37年間分の年収の額の賠償金を一括で受け取れるとすると、ご遺族は、37年間の運用の利益も受け取ることになります。そこで、37年間の中間利息を控除する必要があると考えられています。

 例えば基礎収入額が400万円、生活費控除率が3割、就労可能年数が37年間(ライプニッツ係数22.1672)だとすると、逸失利益の金額は、約6200万円になります。

 400万円×(1-0.3)×22.1672=約6200万円

⑵ 死亡慰謝料

 次に、死亡慰謝料が考えられます。

 死亡による慰謝料は、亡くなった労働者の年齢や家族構成等の様々な事情を考慮して決められます。

 実務上の目安としては、例えば亡くなった労働者が一家の支柱であった場合、死亡慰謝料の一応の目安となる金額は、2800万円とされています。

⑶ 葬儀関係費用

 さらに、葬儀関係費用が考えられます。

 葬儀費用は、原則として、150万円が損害として考えられています。但し、150万円を下回る場合、実際に支出した金額が損害として考えられます。

⑷ 弁護士費用

 そして、弁護士費用が考えられます。

 訴訟(裁判)において会社の責任が認められ、ご遺族の会社に対する損害賠償請求が認められる場合、認められる損害の1割程度の金額が、弁護士費用の損害として認められます。

 例えば死亡逸失利益や死亡慰謝料等の合計額が6000万円だとすると、弁護士費用として600万円の損害が認められます(損害の合計額は、合計で6600万円になります。)。

 実際に必要になった弁護士費用の金額とは異なる金額です。

⑸ 損害の減額について

 なお、損益相殺といって、ご遺族が労災事故によって何らかの利益を得た場合、その利益が損害の填補であるとして、損害賠償の金額から控除されることがあります。例えば労災が認定され遺族補償給付を受給している場合には、既に損害の一部の回復がなされていると考えられ、その分は差し引かれます(差し引かれる労災給付と、差し引かれない労災給付があります。)。

 また、過失相殺や素因減額といって、労働者の過失や素因(病気等の体質的な要因や性格等の心因的な要因)によって、損害が減額されることもあります。

3 さいごに

 適切な損害の算定や、過失相殺・素因減額等に関する会社からの反論に対する再反論等、ご自身では難しい場合は、弁護士にご相談ください。

 当事務所へのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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