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うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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不当解雇された際に退職金や解雇予告手当等を受け取ってもいいの?

2024 12/28
労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
2024年12月28日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 不当解雇された際に、労働者は、会社から、退職金や解雇予告手当等を受け取っても良いのでしょうか。

 結論としては、不当解雇の効力を法的に争う場合は、退職金や解雇予告手当等をそのまま受け取らずに、未払いの給与に充てたり、保管する等の対応をするのが良いです。

 というのも、退職金や解雇予告手当等を受領したからといって、労働者が会社に対して解雇が無効であると主張する権利は失われません。しかし、解雇の効力を法的に争った際に、会社の方から、労働者が退職を受け入れている(有効な解雇として受け入れている)等の反論をされる可能性があります。そのような反論をされないように、退職金や解雇予告手当等は受け取らない方が無難です。

 ですので、不当解雇として解雇が無効であると主張する場合、労働者自らが会社に対して退職金や解雇予告手当等を支払うよう請求しない方が良いです。また、会社から一方的に支給された場合には保管する等の対応が無難です。

 なお、不当解雇の効力を法的に争う場合、労働審判や訴訟といった法的手続をとると、解決するまでに数か月から1年以上の時間が必要になることが多いです(法的手続をとらざるを得ないことも多いです。)。退職金等を生活費等に充てたいところですが、法的に解雇の効力を争う場合は、なるべく、他の手段で、収入を確保する必要があります。

 不当解雇の効力を争いたい場合、ご自身では難しいときは、当事務所にご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
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