MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災・損害賠償請求
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  4. 残業代を請求する権利と会社への債務の相殺はできるの?

残業代を請求する権利と会社への債務の相殺はできるの?

2024 12/15
労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
2024年12月15日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

1 はじめに

 労働者が会社に対して残業代を請求したところ、会社は、労働者に対して、労働者が会社に対して負っている損害賠償債務等と相殺をすると主張してきました。

 労働者の会社に対する残業代を請求する権利と、労働者が会社に対して負っている損害賠償債務等は、相殺することができるのでしょうか。

2 残業代を請求する権利と会社への債務の相殺が原則としてできないこと

 会社は、労働者に対して、賃金の全額を支払わなければなりません。このことを、全額払い原則といいます1。全額払い原則は、会社が一方的に賃金を控除することを禁止して、労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図る趣旨によるものです2。

 会社が労働者に対して有している損害賠償請求権等と、労働者の会社に対する残業代を請求する権利を相殺することは、賃金の控除に当たります。そのため、実務上、相殺も、全額払い原則に違反すると考えられています。

 したがって、残業代を請求する権利と会社への債務の相殺は、原則として、違法です。

3 さいごに

 しかしながら、残業代を請求する権利と会社への債務の相殺が違法だとしても、会社が事実上相殺をしてしまう場合があります。

 そもそも会社への損害賠償義務等が実際に生じているのかも争う必要があるときもありますが、会社が相殺をしてしまった場合は、労働者は、会社に対して、残業代を支払うよう法的に請求する必要があります。

 交渉による請求でも1、2か月前後(場合によってはそれ以上長い期間)時間が必要ですし、訴訟や労働審判等の裁判上の手続をとる場合は数か月の時間が必要です。

 ご自身では難しい場合は、当事務所にご相談ください。当事務所へのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

  1. 労働基準法24条1項本文 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ↩︎
  2. 荒木尚志.労働法第4版.有斐閣,2020.6,p.154 ↩︎
労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

最新の投稿

  • 詐欺行為の業務を行わされたことによる損害賠償請求が認められた事例
  • 過労自死・うつ病の自殺の危険性
  • 窃盗などを理由とする懲戒解雇が有効と判断された事例
  • 大型貨物自動車と荷下ろし作業用スロープとの間に挟まれて死亡した事故に関して安全配慮義務違反等が認められた事例
  • 解体工事が行われていたビルでの転落事故での負傷に関する損害賠償請求が認められた事例

カテゴリー

  • お知らせ
  • その他
  • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
  • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
  • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  • 休職に関する問題
  • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
  • 労働問題
  • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
  • 労働時間・休日に関する問題
  • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
  • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  • 時事
  • 未分類
  • 自殺(自死)
  • 裁判例
  • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
目次