MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所へ。初回相談無料。労災(過労死・過労自殺・墜落転落事故等)・不当解雇・残業代請求等、お気軽にご相談ください。 | 労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・墜落転落事故等)・不当解雇・残業代請求等
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・墜落転落事故等)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
労働問題なら横浜の栄田法律事務所:労災(過労死・過労自殺・墜落転落事故等)・不当解雇・残業代請求等
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 事故・仕事のケガの労災
    • 過労死の労災申請・損害賠償
    • うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  4. 【不当解雇】不当解雇に対する損害賠償請求等

【不当解雇】不当解雇に対する損害賠償請求等

2026 2/22
労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

第1 はじめに

 不当な解雇(違法な解雇)をされた場合、解雇された労働者は、復職や、復職するまでの給与の支払いを会社に対して請求することができます。

 しかし、なかには不当な解雇(違法な解雇)を争いたいけれども、会社に復職する意思はない方もいらっしゃいます。そのような方は、復職を求めずに、会社に対して金銭請求をすることも考えられます。

第2 解雇予告手当の請求

 まず、解雇予告義務違反の解雇の場合、解雇された労働者は、会社に対して、解雇予告手当の請求ができます。

 解雇予告手当について、労働基準法20条1項本文は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めています。

 しかし、解雇後に労働者が解雇予告手当の振り込みを受けることによって解雇の効力を争う権利がなくなるわけではないですが、退職を前提とする行動をとると不当解雇の効力を争う際に支障が生ずる可能性があるので、不当解雇の効力を争う場合は、受け取った解雇予告手当の返還や、保管等の対応をとるのが無難です(「会社から不当解雇された場合の労働者の対応」参照)。

 昭和32年2月7日東京地方裁判所決定労働関係民事裁判例集8巻1号57頁は、当該事案の事情を踏まえて、解雇予告手当等を受領したことについて、解雇を承認したものということはできないとしていますが、当該事案の事情を踏まえたものであり、上記の対応をとるのが無難だと考えます。

第3 会社に対する損害賠償請求

 復職は求めないけれども不当な解雇(違法な解雇)の効力を争いたい場合、労働者は、会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます(違法な退職強要等により退職した場合も、同様の手段が考えられます。)。

 損害賠償請求をする損害の内容としては、主に以下の4つが考えられます。

① 逸失利益

 逸失利益(将来得られなくなった収入)としては、不当な(違法な)解雇により退職させられなければ、会社で働き続けることで得られたであろう給与の相当額が考えられます。6か月分の賃金相当額の逸失利益を認めている裁判所の判断がありますが、それ以上の損害が認められている裁判所の判断もあります。

 ただし、6か月分未満の損害が認められている裁判所の判断もありますので、留意してください。

② 慰謝料

 不当解雇(違法な解雇)による精神的損害について、会社に対して慰謝料を請求できる場合があります。

 なお、慰謝料については、仮に裁判所に損害として認められても、低額になることが多いです。

③ 会社都合退職の退職金と自己都合退職の退職金の差額

 不当解雇(違法な解雇)によって自己都合退職の退職金しか支払われなかった場合、会社都合退職の退職金との差額も損害として請求できる可能性があります。

④ 弁護士費用

 実務上、(不法行為に基づく)損害賠償請求の損害が裁判所に認められた場合、認められた損害の1割程度が、弁護士費用の損害として認められます。

 例えば逸失利益や慰謝料等の損害が150万円認められた場合、その1割程度である15万円が弁護士費用の損害として認められます。その結果、裁判所が認める損害の金額は、合計165万円になります。

第4 さいごに

 復職を求めるか否かによって会社に対して請求できる内容が異なる等、不当解雇(違法な解雇)の効力を争う際の法的なポイントが複数あります。

 不当解雇(違法な解雇)の対応を弁護士に依頼したい場合、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

最新の投稿

  • 【過労死等】上司による叱責等によって精神疾患を発病したとして公務災害が認定された事例・令和6年3月21日宮崎地方裁判所判決
  • 【不当解雇】就労意思を喪失後の賃金請求や地位確認請求が認められなかった事例・令和7年9月11日東京地裁判決
  • 【退職勧奨等】自主降任の勧奨等に違法性が認められないとされた事例・令和7年10月10日静岡地方裁判所判決
  • 【過労死等】自死した医師の遺族による病院等の運営者に対する損害賠償請求が認められた事案・令和7年12月24日大阪高等裁判所判決
  • 【不当解雇】不適切な言動等を理由に解雇が有効であると判断された事例・令和7年6月26日新潟地方裁判所判決

カテゴリー

  • お知らせ
  • その他
  • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
  • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
  • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  • 休職に関する問題
  • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
  • 労働問題
  • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
  • 労働時間・休日に関する問題
  • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
  • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  • 時事
  • 未分類
  • 自殺(自死)
  • 裁判例
  • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
目次