第1 管理職には残業代が支払われない?
工場長や部長等の地位にある労働者や、店長・支店長・マネージャー等の地位にある労働者等が会社に対して残業代を支払うよう求めると、会社は、その労働者が管理職であるから残業代を支払う義務がない旨主張することがあります。
会社の主張の根拠は、労働基準法では、管理監督者に対しては、会社は、残業代を支払わなくても良いとされていることです(労働基準法41条2号)。
労働基準法41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1号 略
2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3号 略
それでは、部長、店長やマネージャー等の労働者は管理監督者に当たり、会社に対して残業代を請求することはできないのでしょうか?
第2 管理職にも残業代が支払われる場合があること
しかし、部長、店長やマネージャー等の管理職に当たる労働者にも残業代が支払われる場合があります。
というのも、管理監督者に対して労働時間等の規制が適用されないのは、労働時間の規制を超えて活動することが要請される重要な職務と責任をもち、現実の勤務態様も労働時間の規制になじまないものについて、その地位の特殊性を理由に、労働時間等の規制を適用しないことにしたからです[i]。
解釈例規においては、管理監督者について、部長、工場長等の労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものであるとされています[ii]。
実際のところ、管理監督者の範囲は狭く、管理職=管理監督者ではありません。日本マクドナルド事件・2008年1月28日東京地方裁判所判決労働判例953号10頁は、次のとおり判示しています。
「管理監督者については、労働基準法の労働時間制等に関する規定は適用されないが(同法41条2号)、これは、管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、上記の基本原則に反するような事態が避けられ、当該労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものであると解される。
したがって、原告が管理監督者に当たるといえるためには、店長の名称だけでなく、実質的に以上の法の趣旨を充足するような立場にあると認められるものでなければならず、具体的には、①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断すべきであるといえる。」
ですので、管理職の場合も、管理監督者の範囲に含まれずに、会社に対して残業代を請求できる場合があります。
会社から管理監督者に当たると主張された場合、労働者は、具体的には、①労働者の肩書等の名称ではなく、実際の職務の内容、権限や責任、②始業終業時刻の管理の有無(出退勤等が自由か否か)や、③地位と権限にふさわしい待遇の有無等を考慮して、管理監督者に当たらないことを主張・立証することになります。
会社は労働者に対して管理監督者に当たらない場合も管理監督者に当たる旨主張することもあるので、注意が必要です。
第3 さいごに
以上のとおり、管理職の労働者も会社に対して残業代を請求することができる場合があります。
なお、管理監督者に当たる場合でも、深夜の割増賃金については受け取れるので、深夜の割増賃金が適切に支払われているかも確認する必要があります。
管理職の労働者の会社に対する残業代の請求については、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
[i] 水町勇一郎.詳解労働法第3版.東京大学出版会,2023.9,p716
[ii] 水町勇一郎.詳解労働法第3版.東京大学出版会,2023.9,p716、昭和22・9・13発基17号、昭和63・3・14基発150号