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【残業代請求】残業代はいつまで請求できるの?時効は?

2026 2/22
労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

第1 はじめに

 時効という言葉がありますが、3年前から残業代が会社から支払われていない場合、労働者が会社に対して残業代を請求することは、まだできるのでしょうか。

第2 残業代の時効(請求の期限)

 消滅時効という、一定期間が経過するとその権利の消滅を認める制度があります。現在、残業代(賃金)の消滅時効の期間は3年です。ですので、3年前までの残業代は、会社に対して請求できます。

 残業代(賃金)の消滅時効の期間は、以前は、2年でした。ですので、以前は、2年前までの残業代については会社に対して請求できましたが、2年より前の残業代については、会社は、時効によって消滅したと反論することができました。

 しかし、2020年に労働基準法が改正され、労働基準法上の賃金の消滅時効の期間は、2年から5年に延長されました[i]。ただし、当分の間は、5年ではなく、3年とされました(なお、退職手当の消滅時効の期間は、5年です。)[ii]。

 したがって、現在は、残業代(賃金)の消滅時効の期間は、3年です。

第3 さいごに

 残業代(賃金)の消滅時効の期間が2年から(当分の間は)3年間に延長されたとはいえ、3年より以前の残業代が未払いの場合もあります。損害賠償請求等の法的な構成によって、3年より以前の未払いの残業代(相当額)の全部又は一部を請求できる可能性もあります。

 未払いの残業代の会社に対する請求は、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。


[i] 労働基準法115条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

[ii] 労働基準法附則143条3項 115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

労働問題 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
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