未払い残業代の請求等の法律相談

第1 未払い残業代の請求等(「残業代請求の基礎知識」参照)

 次のような残業代の請求等の問題を抱えていませんか?

 ・残業を多くしているのに、残業代が支払われない。

 ・サービス残業をしている。残業代を請求したい。

 ・営業職や管理職との理由で、残業代が未払いになっている。

 ・深夜の時間帯に仕事をしているのに、深夜手当が支払われない。

 ・みなし労働時間制や、年俸制を理由に、残業代が未払いになっている。

 ・会社に対して残業代を請求しているのに、残業代が支払われない。

 ・退職した会社に対して残業代請求をしたい。

 会社は、労働者に対して労働基準法上の時間外労働(週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える労働)、休日労働(週1日の法定休日における労働)や、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)をさせた場合、割増された賃金を支払わなければなりません。時間外の基本賃金が一切支払われていない場合、未払いの基本賃金も支払う必要があります。労働者は、退職後も、会社に対して残業代を請求することができます。

 残業代等の時効は3年間です。放置していると、権利が時効で消滅してしまいます。また、残業等の労働時間は、労働者が証明しなければなりません。

 当事務所では、時効を止めて、タイムカードや出退勤記録、入退館記録等の証拠を集めることから対応いたします。飲食店の従業員、運送・配送業のトラックの運転手(ドライバー)、タクシードライバー、警備員、ホテルの従業員等々、様々な業種のご相談に対応しております。

 残業代の請求の問題については、弁護士費用の負担等を考慮して、ご自身で対応される方もいらっしゃいます。労働基準監督署に相談する等の対応も考えられます(神奈川労働局「残業代もらってますか?」)。

 他方で、法的に困難な問題がある場合、証拠を集める必要がある場合、労働審判や訴訟(裁判)が必要になりそうな場合、労基署に相談したけれども会社から残業代が支払われない場合や、最初から法律の専門家に対応を依頼したい場合等は、弁護士費用が必要になりますが、ぜひ、弁護士にご相談いただければと存じます。

 「残業代請求の基礎知識」もご覧ください。

第2 お問い合わせ

 当事務所も残業代請求のご相談をお受けしています。数百万円の残業代の回収に携わったこともあります。ぜひお気軽にご相談ください。