1.労災請求
⑴ 着手金
労災請求の着手金 22万円~33万円(税込)
審査請求の着手金 22万円~33万円(税込) 但し、審査請求からご依頼いただく場合の着手金
⑵ 報酬金
経済的利益の額の22%(税込)
過労死・過労自殺等の労災保険の年金給付の経済的利益の額 年金給付の経済的利益の額は、既払分と将来の7年分を経済的利益とします。
過労うつ等の労災保険の休業給付の経済的利益の額 休業給付の経済的利益の額は、既払分と将来1年半分を経済的利益とします。
2.金銭請求の場合(未払賃金、残業代請求等)
⑴ 着手金
原則として、相手方に請求する金額が300万円以下の場合、請求金額の8%(税抜)
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合、5%+9万円(税抜)
⑵ 報酬金
原則として、経済的利益の額の19.8%(税込)
3.退職勧奨・解雇事件等
⑴ 着手金
原則として、賃金1.1か月分(税込)
労働審判は、賃金1.1か月分の80%を目安とします。
最低着手金は、16万5000円(税込)
⑵ 報酬金
原則として、経済的利益の額の19.8%(税込)
復職の場合、バックペイ全額+年収3年分を経済的利益とします。
【2026年1月10日改訂】
