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うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | うつ病・過労死等の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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  2. うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償

うつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償

次のような問題を抱えていませんか?

 ・パワハラや長時間労働等によって自分やご家族がうつ病や適応障害等の精神障害と診断された。

 ・仕事が原因で家族が自死した。

 ・過労うつ・過労自死の労災請求をしたところ不支給決定が出たので、不服申立てをしたい。

 ・自死の原因について会社に対して損害賠償請求をしたい。

 ・会社との示談交渉が難航している。

うつ病や過労自死の労災とは?

 仕事が原因でうつ病や適応障害等の精神疾患の診断を受けたり、自死(自殺)された場合、被災者やご遺族は、労災申請をして、労災認定を受けることで、労災補償を受給できます。

 うつ病や過労自死の労災の原則的な条件は、次の3つです。

 ①うつ病や適応障害等の病気を発病していること。

 ただし、生前にメンタルクリニック等を受診して診断を受けていなくても、病気になっていれば、条件を満たします。

 ②うつ病等の病気を発病する前おおむね6か月の間に仕事による強い心理的負荷(ストレス)があること。

 例えばパワハラ、長時間労働、厳しいノルマや異動(昇進)等による、ストレスが考えられます。

 ③仕事以外の心理的負荷等によって発病したとはいえないこと。

 うつ病や過労自死の労災申請、特に過労自死の労災申請では、手元に証拠がなく、会社が保有していることが多いです。証拠がないと、労災申請をしても、実際にあった事実が認定されない可能性があります。

 うつ病や過労自死の労災申請では、証拠集めが重要です。また、医学的な知見も必要で、病気の種類や発病時期の検討も必要不可欠です。

会社に対する損害賠償請求?

 うつ病等の発病や自死(自殺)について使用者(会社)に故意・過失や安全配慮義務違反がある場合は、労働者やそのご遺族は、労災保険では補償外である慰謝料等の損害について、使用者(会社)に対して損害の賠償を求めることができます。

うつ病や過労自死等の労災申請・損害賠償請求は弁護士にご相談を

 うつ病・過労自死等の労災申請や、損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

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