労働災害(労災)(過労自殺(自死)・過労うつ・事故等)、会社(使用者)に対する損害賠償請求の法律相談

第1 労働災害(労災)(過労自殺(自死)・過労うつ・事故等)、会社(使用者)に対する損害賠償請求(「労働災害の基礎知識」参照)

 次のような労働災害(労災)や、会社に対する損害賠償請求の問題を抱えていませんか?

 ・パワハラや長時間労働等によって本人やご家族が体調を崩してしまった、うつ病や適応障害等の精神障害と診断された、脳梗塞や心筋梗塞になった、亡くなった。

 ・勤務中の職場や、通勤中に墜落事故や転落事故等の事故が起きて、本人やご家族が怪我をした、死亡した。

 ・会社が労働災害隠し(労災隠し)をしている。

 ・後遺障害(後遺症)が認定されなかった。

 ・後遺障害(後遺症)が軽いものとして判断された。

 ・労災請求をしたところ不支給決定が出たので、不服申立てをしたい。

 ・労働災害(労災)の原因について会社に対して損害賠償請求をしたい。

 ・会社との示談交渉が難航している。

 労働者災害補償保険法は、「業務上の事由」等による「労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由」等により「負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生等の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的と」しています(労働者災害補償保険法1条)。

 転落事故や墜落事故等の事故や、いわゆる過労死・過労自死等の労働災害(労災)について、労働者やそのご遺族は、補償を受けられます。

 労働災害(労災)について使用者(会社)に故意・過失や安全配慮義務違反がある場合は、労働者やそのご遺族は、労災保険では補償外である慰謝料等の損害について、使用者(会社)に対して損害の賠償を求めることができます。

 当事務所では、適正な補償・賠償がなされるように、労災請求、労災認定後の使用者(会社)に対する示談交渉や、安全配慮義務違反等を根拠とした損害賠償請求訴訟等に対応いたします。

 「労働災害の基礎知識」もご覧ください。

第2 お問い合わせ

 当事務所へのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。労働災害に強い(労災に強い)弁護士が、証拠開示、証拠保全、労災申請、会社への損害賠償請求に対応して、労働災害(労災)の労働問題を一緒に解決いたします。

第3 その他

 精神疾患の労働災害(労災)・民事賠償のホームページも公開しています。

 栄田法律事務所(神奈川県横浜市):精神疾患の労働災害・過労自殺(過労自死)の労災認定・損害賠償請求