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横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所へ。労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等、お気軽にご相談ください。 | 横浜の労働者側弁護士による労働相談(労災・解雇・残業代)|栄田法律事務所
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労働者側の不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨

不当解雇や退職勧奨のお悩みはありませんか?

 ・突然、会社からリストラされた。首(クビ)、会社に来なくてよいと言われた。

 ・不当な理由で、会社から解雇された。

 ・根拠がないのに懲戒解雇された。

 ・不当な理由で、試用期間中に解雇された。

 ・会社から退職を強要されている(退職勧奨)。

 ・会社から解雇を予告されている(解雇予告)。

 ・不当な(違法な)解雇・退職勧奨をされたので会社に対して損害賠償請求をしたい。

解雇が無効の可能性もある?

 不当解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています(労働契約法16条)。能力不足、業務命令違反、職場規律違反や不正行為等を理由にした解雇も、無効の場合があります。

懲戒解雇も無効の可能性もある?

 懲戒解雇についても、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされています(労働契約法15条)。懲戒規定に該当する懲戒事由が存在しない場合や、懲戒処分が相当でない場合等は、懲戒解雇は無効です。

試用期間中の解雇や本採用拒否も無効の可能性がある?

 試用期間中の解雇や本採用拒否も、解雇権濫用法理とほぼ同様の規制が及びます。

 「試用期間満了時の本採用拒否や試用期間中の解雇について」をご覧ください。

不当解雇された後の生活費や生活のこと

 不当解雇された後の生活費や生活のことは、「不当解雇された場合の生活費(収入)の確保について」をご覧ください。

不当解雇は弁護士にご相談を

 不当な解雇を争いたい場合、弁護士にご相談ください。「会社から不当解雇された場合の労働者の対応」もご参照ください。神奈川県内や横浜市内の解雇のご相談は、不当解雇に強い当事務所もご相談をお受けしています。

    • 2026年3月10日
      労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
      弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

      【不当解雇】不適切な言動等を理由に解雇が有効であると判断された事例・令和7年6月26日新潟地方裁判所判決

    • 2024年12月29日2026年2月22日
      労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
      弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

      【不当解雇】不当解雇された際に退職金や解雇予告手当等を受け取ってもいいの?

    • 2024年10月21日2026年2月22日
      労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
      弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

      【不当解雇】会社から不当解雇された場合の労働者の対応

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    • 【過労死等】パワハラと自死との相当因果関係等が否定された事例・東京地裁立川支部令和8年3月25日判決
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    • 【パワハラ】パワハラによるうつ病について損害賠償請求が認められた事例・大阪地裁平成30年5月29日判決
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