不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨・解雇予告等の法律相談

第1 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨・解雇予告等(「不当解雇(違法な解雇)・違法な退職勧奨の基礎知識」参照)

 次のような不当解雇や、懲戒解雇等の問題を抱えていませんか?

 ・突然、会社からリストラされた。首(クビ)、会社に来なくてよいと言われた。

 ・不当な理由で、会社から解雇された。

 ・根拠がないのに懲戒解雇された。

 ・不当な理由で、試用期間中に解雇された。

 ・会社から退職を強要されている(退職勧奨)。

 ・会社から解雇を予告されている(解雇予告)。

 ・不当な(違法な)解雇・退職勧奨をされたので会社に対して損害賠償請求をしたい。

 不当解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています(労働契約法16条)。能力不足、業務命令違反、職場規律違反や不正行為等を理由にした解雇も、無効の場合があります。

 懲戒解雇についても、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされています(労働契約法15条)。懲戒規定に該当する懲戒事由が存在しない場合や、懲戒処分が相当でない場合等は、懲戒解雇は無効です。

 試用期間中の解雇や本採用拒否も、解雇権濫用法理とほぼ同様の規制が及びます。

 不当な解雇を争いたい場合、ご相談ください。「会社から不当解雇された場合の労働者の対応」もご参照ください。

第2 お問い合わせ

 当事務所へのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。不当解雇に強い弁護士が、会社との交渉、労働審判・裁判(訴訟)等の法的な手続に対応して、不当解雇の労働問題を一緒に解決いたします。