期間の定めのある契約(例えば契約期間が6か月や1年間等)の契約期間中の解雇については、労働契約法17条1項が以下のように定めています。
労働契約法17条1項 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
上記のように、期間の定めのある契約の契約期間中の解雇には、「やむを得ない事由」が必要です。「やむを得ない事由」は、期間の満了まで雇用を継続することが不当・不公平と認められるほどに重大な理由が生じたことを意味し、期間の定めのない労働契約に関する解雇権濫用規制における客観的合理的理由及び社会通念上の相当性より厳しく解釈されます。具体的には、労働者の就労不能、悪質な非違行為、著しい能力・成績不良等の理由が挙げられます1。
契約期間中の不当解雇は、弁護士にご相談ください。
なお、契約期間満了での更新をしない雇止めとの区別にもご留意ください。
- 土田道夫著『労働契約法第3版』1027頁から1028頁(株式会社有斐閣、令和6年) ↩︎
