MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 労働者側の不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 労働者側の未払賃金・退職金支払請求
    • 労働者側の未払い残業代の請求
    • 労働者側の事故・仕事のケガの労災
    • 労働者側の過労死の労災申請・損害賠償
    • 労働者側のうつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • 労働者側のうつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • 労働者側のパワーハラスメント(パワハラ)
    • 労働者側の正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差
    • 労働者側の退職代行
    • 労働者側のその他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
横浜で弁護士への労働相談なら栄田法律事務所へ。労災(過労死・過労自殺・事故等)・不当解雇・残業代請求等、お気軽にご相談ください。 | 横浜の労働者側弁護士による労働相談(労災・解雇・残業代)|栄田法律事務所
横浜の労働者側弁護士による労働相談(労災・解雇・残業代)|栄田法律事務所
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 労働者側の不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 労働者側の未払賃金・退職金支払請求
    • 労働者側の未払い残業代の請求
    • 労働者側の事故・仕事のケガの労災
    • 労働者側の過労死の労災申請・損害賠償
    • 労働者側のうつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • 労働者側のうつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • 労働者側のパワーハラスメント(パワハラ)
    • 労働者側の正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差
    • 労働者側の退職代行
    • 労働者側のその他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
横浜の労働者側弁護士による労働相談(労災・解雇・残業代)|栄田法律事務所
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 労働者側の不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 労働者側の未払賃金・退職金支払請求
    • 労働者側の未払い残業代の請求
    • 労働者側の事故・仕事のケガの労災
    • 労働者側の過労死の労災申請・損害賠償
    • 労働者側のうつ病や過労自死(自殺)等の労災申請・損害賠償
    • 労働者側のうつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • 労働者側のパワーハラスメント(パワハラ)
    • 労働者側の正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差
    • 労働者側の退職代行
    • 労働者側のその他の労働問題
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 労働弁護士の労働法知識
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  4. 【不当解雇】もう会社に来なくていい等と言われたら解雇になる?

【不当解雇】もう会社に来なくていい等と言われたら解雇になる?

2026 7/18
労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
2026年7月18日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 「辞めてくれ。」、「明日から来なくてよい。」等と言われた場合、解雇されたと言えるのでしょうか。

 解雇の通知書を受け取っている等、明らかに解雇といえる場合もあります。

 ただ、口頭で会社を辞めてほしい旨言われた場合には、解雇されたと言えるかが問題となることがあります。例えば、解雇だと思って翌日から出勤しなくなったところ、会社から、解雇したとは考えていなかったが、欠勤が続くことから解雇することにした等の主張をされること等も考えられます。

 使用者の言動が解雇の意思表示か否かも争点となった裁判例は、複数あります。

 例えば、大阪地裁平成10年10月30日判決(労働判例750号29頁)は、使用者が「来月から残業代は支払えない。残業を付けないか、それがいやなら辞めてくれ。」と告げたことについて、経緯などからして、「実質的には、解雇の意思表示に該当するというべきである。」と評価しました。

 また、東京地裁平成22年2月26日判決(労働判例1006号91頁)は、使用者の「明日から来なくてよい。別の仕事を探しなさい。」等と発言について、解雇の意思表示にあたると評価しました。

 他方で、東京地裁平成17年9月30日判決(労働判例907号25頁)は、使用者の「当社は今まさに窮地に追い込まれております」、「社内大改革、強いてはリストラにまで、手を染めなくてはならない現況となってしまいました」、「そこで、誠に勝手な都合ですが、平成14年12月20日を目安に区切りをつけていただくことと致します」等の通知について、経緯等から、解雇の意思表示とは認めませんでした。

 解雇の意思表示か否かが争われている裁判例も複数あり、実務上も、解雇か否か判断に迷う場面もあります。同じ表現の発言がされたとしても、経緯次第では、結論が分かれる可能性もあります。

 解雇されたのか否かで、生活においても、法的にとれる手段においても、方向性が大きく変わってしまいます。そこで、口頭で解雇とも受け取れるような発言をされた場合には、会社に対して、書面で、解雇なのか否かを確認することも考えられます(代理人だったら、その点も確認すると思われます。)。

労働問題 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

最新の投稿

  • 【残業代請求】マネージャーの職務手当等には深夜勤務手当が含まれないと判断された事例
  • 弁護団事件の報道
  • 【残業代】トラックドライバーの残業代請求が認められた事例
  • 【過労死等】自衛官がくも膜下出血等を発症したことによる死亡が公務災害と判断された事例
  • 【過労死等】地方公務員の公務災害の認定基準について

カテゴリー

  • お知らせ
  • その他
  • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
  • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
  • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
  • 休職に関する問題
  • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
  • 労働問題
  • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
  • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
  • 労働時間・休日に関する問題
  • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
  • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  • 時事
  • 未分類
  • 自殺(自死)
  • 裁判例
  • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
  • 障害者の雇用に関する問題
  • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
目次