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【労災】パワハラやセクハラによるうつ病や自死等の労災申請

2026 6/20
労働問題 ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年6月20日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 パワハラやセクハラによってうつ病や適応障害になったり、自死した場合、労基署に対して労災申請をすることで、労災認定を受けられれば、休業補償や遺族補償等の労災補償を受給できます。

 うつ病や自死等の労災では、原則として、3つの条件がありますので、労災認定を受けるには、これらの条件を満たすことが必要です。

 具体的には、以下の3つの条件を満たすことが必要です。

 1つ目は、うつ病や適応障害などの対象となる病気になったことです。

 2つ目は、発病前おおむね6か月の間に仕事によって強い心理的負荷を受けたと認められることです。

 3つ目は、仕事以外の心理的負荷等によって病気になったとはいえないことです。

 自死については、うつ病や適応障害等の一定の精神疾患に罹患して、治療期間が長期間に及ぶなどの事情がない限り、精神疾患と自死との法的な因果関係が原則として推定されます。

 労基署の考え方によれば(労災の認定基準によれば)、例えば以下の程度の出来事が一つしかない場合、パワハラやセクハラがあったと認定されても、それだけでは、労災とは認定されません。

 心理的負荷の強度が「中」程度の具体例1

 パワハラ:行為が反復・継続していない、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃 等など

 セクハラ:胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した 等など

 例えば、「腹黒い」、「偽善的な笑顔」等と連日にわたって上司から言われたことについて心理的負荷の強度がそれだけでは「強」とまでは判断されなかった裁判例もあります2。

 このように、パワハラやセクハラの実態によっては、本人にとって相当程度の心理的負荷を与えるものであったとしても、労災の認定基準を満たさないこともあります。

 また、パワハラやセクハラだけでも労災認定になり得る実態があったとしても、どこまで証明できるのか(労基署が認定するのか)も考える必要があります。パワハラやセクハラだけで心理的負荷の強度が「強」になる程度の実態があったとしても、認定される事実では「中」程度にとどまる可能性もあります。

 そこで、パワハラやセクハラの労災申請では、パワハラやセクハラの証拠をどのようにして集めるか、パワハラやセクハラ以外の仕事による心理的負荷もなかったか、医学的に病気になった時期(労基署は原則として発病の「前」の出来事を評価します。)がいつと考えるのが適切か等、総合的な観点から考えていく必要があります。

 ご相談、ご依頼をいただくなかで、ご本人が主張されていなかったけれども、労災を考えるうえで重要な事実や視点があることもあります。

 パワハラやセクハラの労災申請は、弁護士にご相談ください。

 

  1. https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf ↩︎
  2. 【過労死等】パワハラによる心理的負荷等を理由として過労自死と認定された事例・令和3年3月12日福岡地方裁判所判決 ↩︎
労働問題 ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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